○小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第199号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居補欠者)
第4条 条例第10条に規定する入居補欠者としての有効期間は、次の公募の抽選日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは補欠者としての権利を失う。
(誓約書)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号による。
2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(極度額)
第5条の2 条例第12条第4項に規定する極度額は、50万円とする。
2 前項の変更届には誓約書、連帯保証人の収入証明書又は資産証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、市営住宅異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更をあわせて行わなければならない。
(1) 入居者及び同居者の所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する所得金額をいう。)の合計に市長が必要と認める所得を加えた額から同号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除した額(以下「基準収入」という。)が28,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。
(2) 入居者又は同居者が、病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を基準収入から控除した額(次項第1号において「控除後の基準収入」という。)が28,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。
(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。
(4) その他前3号に準ずる特別な事情があること。
ア 14,000円以下の場合 2分の1
イ 14,000円を超え21,000円以下の場合 5分の2
ウ 21,000円を超え28,000円以下の場合 10分の3
(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額
(3) 前項第4号に該当する者 市長が事情を勘案して定める額
3 家賃の減免期間は、1年以内とし、当該年度を超えない範囲とする。ただし、この期間後においても、減免の理由が存すると認められるときは、更新することができる。
(家賃の徴収猶予の基準)
第15条 条例第17条の規定による家賃の猶予基準は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。
(禁止行為)
第21条 条例第24条の規定による禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜・ペット類を飼育すること。
(2) 市営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(3) 市営住宅内で営業をすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為
(用途併用の承認)
第23条 条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、市営住宅用途併用承認申請書(様式第20号)を、市長に提出しなければならない。
(模様替等の申請)
第24条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築しようとするときは、市営住宅増築(模様替)承認申請書(様式第22号)により、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な模様替(庇等の設置を含む。)については、市営住宅模様替届出書(様式第23号)による。
2 前項の申請書及び届出書には設計書を添付しなければならない。
3 前項の承認の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 模様替は、住宅の一部であって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損害を与えない場合に限ること。
(2) 増築は、延べ面積9.9平方メートル以内とする。
(市営住宅管理人)
第30条 市長は、市営住宅監理員を補助させるため、市営住宅管理人を置き、入居者のうちから委嘱する。
2 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 職務を忠実に遂行できないと認めるとき。
(2) 病気その他の理由により職務を遂行できないと認めるとき。
(3) その他市営住宅管理人として不適と認めるとき。
4 市営住宅管理人の行う職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅及び附帯施設の異常の有無を常に注意し、修繕箇所その他必要な報告をすること。
(2) 条例及び規則に違反しないように入居者を指導すること。
5 市営住宅管理人には、報償金を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年小林市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日規則第91号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第55号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中日の出団地及び日の出さくら団地に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年9月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
市営住宅利便性係数
団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 利便性係数 |
八幡原団地 | 40 | 準耐火・平屋建 | 9 | 0.83 |
城山団地 | 41 | 準耐火・平屋建 | 13 | 0.82 |
42 | 準耐火・平屋建 | 20 | 0.82 | |
43 | 準耐火・平屋建 | 20 | 0.82 | |
44 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.82 | |
細野団地 | 44 | 準耐火・平屋建 | 12 | 0.82 |
45 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.82 | |
45 | 準耐火・平屋建 | 12 | 0.82 | |
46 | 準耐火・平屋建 | 4 | 0.82 | |
46 | 準耐火・平屋建 | 16 | 0.82 | |
47 | 準耐火・平屋建 | 12 | 0.82 | |
47 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.82 | |
48 | 準耐火・平屋建 | 12 | 0.82 | |
48 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.82 | |
49 | 準耐火・平屋建 | 4 | 0.82 | |
細野西団地 | 49 | 準耐火・2階建 | 16 | 0.82 |
49 | 準耐火・2階建 | 8 | 0.82 | |
50 | 準耐火・2階建 | 18 | 0.82 | |
50 | 準耐火・2階建 | 12 | 0.82 | |
51 | 準耐火・2階建 | 12 | 0.82 | |
51 | 準耐火・2階建 | 12 | 0.82 | |
52 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.82 | |
52 | 準耐火・2階建 | 18 | 0.82 | |
53 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.82 | |
53 | 準耐火・2階建 | 24 | 0.82 | |
54 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.82 | |
54 | 準耐火・2階建 | 24 | 0.82 | |
55 | 準耐火・2階建 | 12 | 0.82 | |
55 | 準耐火・2階建 | 18 | 0.82 | |
上町団地 | 52 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.92 |
54 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.93 | |
54 | 準耐火・平屋建 | 2 | 0.93 | |
55 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.93 | |
十三塚団地 | 56 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.77 |
56 | 準耐火・2階建 | 24 | 0.77 | |
57 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.77 | |
57 | 準耐火・2階建 | 24 | 0.77 | |
58 | 準耐火・2階建 | 12 | 0.77 | |
59 | 準耐火・2階建 | 6 | 0.77 | |
59 | 準耐火・2階建 | 12 | 0.77 | |
緑ケ丘団地 | 57 | 準耐火・2階建 | 10 | 0.82 |
沢牟田団地 | 57 | 準耐火・2階建 | 8 | 0.93 |
西小林団地 | 60 | 木造・平屋建 | 6 | 0.85 |
61 | 木造・平屋建 | 6 | 0.85 | |
永久津団地 | 62 | 木造・平屋建 | 6 | 0.80 |
東方団地 | 63 | 木造・平屋建 | 10 | 0.81 |
平成元 | 木造・平屋建 | 8 | 0.81 | |
幸ケ丘団地 | 平成元 | 木造・平屋建 | 5 | 0.78 |
ニュー八幡原団地 | 平成2 | 中層耐火構造・3階建 | 12 | 0.89 |
平成3 | 中層耐火構造・3階建 | 12 | 0.89 | |
西小林駅前団地 | 平成4 | 木造・平屋建 | 6 | 0.93 |
水流迫団地 | 平成5 | 中層耐火構造・3階建 | 4 | 0.92 |
平成5 | 中層耐火構造・3階建 | 8 | 0.92 | |
永久津有村団地 | 平成7 | 木造・平屋建 | 5 | 0.89 |
日の出さくら団地 | 平成28 | 中層耐火構造・3階建 | 24 | 1.00 |
平成29 | 中層耐火構造・3階建 | 24 | 1.00 | |
片地団地 | 52 | 準耐火・平屋建 | 3 | 0.80 |
ヲドノ団地 | 52 | 準耐火・平屋建 | 2 | 0.80 |
ヲドノ団地 | 53 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.80 |
55 | 準耐火・平屋建 | 6 | 0.80 | |
上床団地 | 56 | 準耐火・平屋建 | 6 | 0.80 |
57 | 木造・平屋建 | 6 | 0.80 | |
野森原団地 | 49 | 準耐火・平屋建 | 7 | 0.75 |
大淀団地 | 53 | 準耐火・平屋建 | 4 | 0.70 |
陣原団地 | 53 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.75 |
54 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.75 | |
56 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.75 | |
63 | 準耐火・平屋建 | 8 | 0.77 | |
観音丘団地 | 平成19 | 鉄骨準耐火・2階建 | 10 | 0.80 |
夜川松団地 | 平成25 | 木造・平屋建 | 12 | 0.89 |
平成25 | 木造・平屋建 | 1 | 0.89 | |
平成25 | 木造・平屋建 | 3 | 0.89 |