○小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第207号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第199号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅入居申込書)

第2条 条例第8条第1項に規定する市営住宅への入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)による。

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第2項に規定する入居決定者への通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(入居補欠者)

第4条 条例第10条に規定する入居補欠者としての有効期間は、次の公募の抽選日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは補欠者としての権利を失う。

(誓約書)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号による。

2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(極度額)

第5条の2 条例第12条第4項に規定する極度額は、50万円とする。

(入居許可書)

第6条 市長は、条例第12条第1項又は第2項に規定する入居手続を完了した者に対し、市営住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。

2 条例第12条第6項の規定による入居可能日の通知は、前項の市営住宅入居許可書により行う。

(連帯保証人の変更)

第7条 条例第12条第7項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更届には誓約書、連帯保証人の収入証明書又は資産証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。

(同居の承認及び異動)

第8条 条例第13条第1項の規定により同居の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知する。

3 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、市営住宅異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の名義変更)

第9条 条例第14条第1項に規定する承認の申請は、市営住宅名義人変更申請書(様式第9号)による。

2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更をあわせて行わなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(家賃の決定)

第10条 条例第15条第1項第31条及び第33条の規定により算出された家賃の額は、第12条第2項の収入認定通知書により通知する。

(利便性係数)

第11条 条例第15条第2項に規定する数値は、別表のとおりとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号)により、市長に提出しなければならない。

2 条例第16条第3項及び第4項に規定する認定は、当該入居者に対して収入認定通知書(様式第11号)により通知する。

3 条例第16条第4項の規定により意見を述べるときは、意見申出書(様式第12号)により、市長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請等)

第13条 条例第17条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅家賃減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第14号)により通知する。

(家賃の減免の基準)

第14条 条例第17条の規定による家賃の減免基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 入居者及び同居者の所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する所得金額をいう。)の合計に市長が必要と認める所得を加えた額から同号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除した額(以下「基準収入」という。)が28,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。

(2) 入居者又は同居者が、病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を基準収入から控除した額(次項第1号において「控除後の基準収入」という。)が28,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。

(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があること。

2 家賃の減額は、次の各号に掲げる入居者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する者 家賃の額に又はに掲げる基準収入(前項第2号に該当する者にあっては、控除後の基準収入)の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる減免率を乗じて得た額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)

 14,000円以下の場合 2分の1

 14,000円を超え21,000円以下の場合 5分の2

 21,000円を超え28,000円以下の場合 10分の3

(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額

(3) 前項第4号に該当する者 市長が事情を勘案して定める額

3 家賃の減免期間は、1年以内とし、当該年度を超えない範囲とする。ただし、この期間後においても、減免の理由が存すると認められるときは、更新することができる。

(家賃の徴収猶予の基準)

第15条 条例第17条の規定による家賃の猶予基準は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

(家賃の納付)

第16条 条例第18条に規定する家賃の納付は、住宅使用料納入通知書(様式第15号)による。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第17条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅敷金減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第17号)により通知する。

(敷金の減免の基準)

第18条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免基準は、第14条の規定を準用する。

(敷金の徴収猶予の基準)

第19条 条例第19条第2項の規定による敷金の猶予基準は、第15条の規定を準用する。

(修繕箇所の報告)

第20条 条例第21条に規定する修繕を必要とする箇所が生じたときは、市営住宅修繕箇所報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。なお、市営住宅管理人が発見したときも、同様とする。

(禁止行為)

第21条 条例第24条の規定による禁止行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜・ペット類を飼育すること。

(2) 市営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(3) 市営住宅内で営業をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為

(長期不在届)

第22条 条例第25条の規定により長期不在の届出をしようとするときは、市営住宅を不在にする日の5日前までに市営住宅不在届(様式第19号)により、市長に届け出なければならない。

(用途併用の承認)

第23条 条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、市営住宅用途併用承認申請書(様式第20号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅用途併用承認(不承認)通知書(様式第21号)により通知する。

(模様替等の申請)

第24条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築しようとするときは、市営住宅増築(模様替)承認申請書(様式第22号)により、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な模様替(庇等の設置を含む。)については、市営住宅模様替届出書(様式第23号)による。

2 前項の申請書及び届出書には設計書を添付しなければならない。

3 前項の承認の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 模様替は、住宅の一部であって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損害を与えない場合に限ること。

(2) 増築は、延べ面積9.9平方メートル以内とする。

4 市長は、第1項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して市営住宅増築(模様替)承認(不承認)通知書(様式第24号)により通知する。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 条例第29条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときは、当該入居者に対して収入超過者認定通知書(様式第25号)により通知する。

2 条例第29条第2項の規定により高額所得者の認定をしたときは、当該入居者に対して高額所得者認定通知書(様式第26号)により通知する。

3 条例第29条第3項の規定により意見を述べるときは、第12条第3項に規定する意見申出書により、市長に提出しなければならない。

(住宅明渡しの届出)

第26条 条例第41条に規定する明渡しをしようとするときは、市営住宅明渡届出書(様式第27号)により、市長に届け出なければならない。

(使用手続)

第27条 条例第44条第1項の規定による書面は、市営住宅使用許可申請書(様式第28号)による。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、市営住宅使用許可(不許可)通知書(様式第29号)により行う。

(使用料)

第28条 条例第45条の規定による使用料は、市営住宅を現に使用する者について、条例第15条第1項の規定による家賃に準ずる。

(家賃)

第29条 条例第53条第1項の規定による家賃は、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年宮崎県条例第25号)第57条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃に準ずる。

(市営住宅管理人)

第30条 市長は、市営住宅監理員を補助させるため、市営住宅管理人を置き、入居者のうちから委嘱する。

2 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 職務を忠実に遂行できないと認めるとき。

(2) 病気その他の理由により職務を遂行できないと認めるとき。

(3) その他市営住宅管理人として不適と認めるとき。

4 市営住宅管理人の行う職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅及び附帯施設の異常の有無を常に注意し、修繕箇所その他必要な報告をすること。

(2) 条例及び規則に違反しないように入居者を指導すること。

5 市営住宅管理人には、報償金を支給する。

(立入検査員証)

第31条 条例第56条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査員証(様式第30号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年小林市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日規則第91号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年3月27日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第55号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中日の出団地及び日の出さくら団地に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年9月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

市営住宅利便性係数

団地名

建設年度

構造

戸数

利便性係数

八幡原団地

40

準耐火・平屋建

9

0.83

城山団地

41

準耐火・平屋建

13

0.82

42

準耐火・平屋建

20

0.82

43

準耐火・平屋建

20

0.82

44

準耐火・平屋建

8

0.82

細野団地

44

準耐火・平屋建

12

0.82

45

準耐火・平屋建

8

0.82

45

準耐火・平屋建

12

0.82

46

準耐火・平屋建

4

0.82

46

準耐火・平屋建

16

0.82

47

準耐火・平屋建

12

0.82

47

準耐火・平屋建

8

0.82

48

準耐火・平屋建

12

0.82

48

準耐火・平屋建

8

0.82

49

準耐火・平屋建

4

0.82

細野西団地

49

準耐火・2階建

16

0.82

49

準耐火・2階建

8

0.82

50

準耐火・2階建

18

0.82

50

準耐火・2階建

12

0.82

51

準耐火・2階建

12

0.82

51

準耐火・2階建

12

0.82

52

準耐火・2階建

6

0.82

52

準耐火・2階建

18

0.82

53

準耐火・2階建

6

0.82

53

準耐火・2階建

24

0.82

54

準耐火・2階建

6

0.82

54

準耐火・2階建

24

0.82

55

準耐火・2階建

12

0.82

55

準耐火・2階建

18

0.82

上町団地

52

準耐火・2階建

6

0.92

54

準耐火・2階建

6

0.93

54

準耐火・平屋建

2

0.93

55

準耐火・2階建

6

0.93

十三塚団地

56

準耐火・2階建

6

0.77

56

準耐火・2階建

24

0.77

57

準耐火・2階建

6

0.77

57

準耐火・2階建

24

0.77

58

準耐火・2階建

12

0.77

59

準耐火・2階建

6

0.77

59

準耐火・2階建

12

0.77

緑ケ丘団地

57

準耐火・2階建

10

0.82

沢牟田団地

57

準耐火・2階建

8

0.93

西小林団地

60

木造・平屋建

6

0.85

61

木造・平屋建

6

0.85

永久津団地

62

木造・平屋建

6

0.80

東方団地

63

木造・平屋建

10

0.81

平成元

木造・平屋建

8

0.81

幸ケ丘団地

平成元

木造・平屋建

5

0.78

ニュー八幡原団地

平成2

中層耐火構造・3階建

12

0.89

平成3

中層耐火構造・3階建

12

0.89

西小林駅前団地

平成4

木造・平屋建

6

0.93

水流迫団地

平成5

中層耐火構造・3階建

4

0.92

平成5

中層耐火構造・3階建

8

0.92

永久津有村団地

平成7

木造・平屋建

5

0.89

日の出さくら団地

平成28

中層耐火構造・3階建

24

1.00

平成29

中層耐火構造・3階建

24

1.00

片地団地

52

準耐火・平屋建

3

0.80

ヲドノ団地

52

準耐火・平屋建

2

0.80

ヲドノ団地

53

準耐火・平屋建

8

0.80

55

準耐火・平屋建

6

0.80

上床団地

56

準耐火・平屋建

6

0.80

57

木造・平屋建

6

0.80

野森原団地

49

準耐火・平屋建

7

0.75

大淀団地

53

準耐火・平屋建

4

0.70

陣原団地

53

準耐火・平屋建

8

0.75

54

準耐火・平屋建

8

0.75

56

準耐火・平屋建

8

0.75

63

準耐火・平屋建

8

0.77

観音丘団地

平成19

鉄骨準耐火・2階建

10

0.80

夜川松団地

平成25

木造・平屋建

12

0.89

平成25

木造・平屋建

1

0.89

平成25

木造・平屋建

3

0.89

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小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第207号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 市営住宅等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第207号
平成19年3月1日 規則第2号
平成21年3月24日 規則第19号
平成22年3月19日 規則第91号
平成26年3月27日 規則第11号
平成26年12月26日 規則第46号
平成27年3月27日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第55号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年12月22日 規則第55号
平成29年12月22日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年12月25日 規則第23号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年4月23日 規則第29号
令和3年9月30日 規則第41号