○小林市営住宅入居者選考委員会規則
平成18年3月20日
規則第208号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第199号)第9条第4項の規定に基づき、小林市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市職員
(任期)
第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。