○小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第200号
(目的)
第1条 この条例は、市営一般住宅(以下「一般住宅」という。)及びこれらの住宅に附帯する施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「一般住宅」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく住宅以外の市営住宅をいう。
(設置)
第3条 一般住宅を次のとおり設置する。
団地名 | 所在地 | 戸数 |
市営一般住宅売子木団地 | 小林市細野字売子木527番地 | A棟16戸、B棟8戸 |
市営一般住宅内山 | 小林市須木内山5046番地7 | 1戸 |
市営一般住宅内山清涼団地 | 小林市須木内山4971番地8 | 5戸 |
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビ
(3) ラジオ
(4) 市庁舎その他市の適当な場所における掲示
(5) 市の広報紙
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる理由に係る者を、公募を行わず入居させることができる。
(1) 空き戸数が3戸未満である場合
(2) 災害による住宅の滅失等
(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(入居者の資格)
第6条 一般住宅に入居できる者は、次の条件を具備する者でなくてはならない。
(1) 市長が定める基準の所得を有する者であること。
(2) 市区町村税その他市の納付金等を滞納していないこと。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約を含む。第12条第1項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(家賃)
第7条 一般住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(入居の申込み及び決定)
第8条 入居者資格のある者で一般住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を、入居させるべき一般住宅の戸数に応じて入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき一般住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、抽選により決定する。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が一般住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 一般住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人(市内、えびの市又は高原町(以下「市内等」という。)に居住し、かつ、入居決定者と同程度の収入を有する者で、市長が適当と認めるものに限る。ただし、入居決定者の3親等以内の血族及び姻族については、この限りでない。)2人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第15条の規定により敷金を納入すること。
3 第1項第1号の規定による連帯保証人が保証する債務の負担は、市長が別に定める極度額を限度とする。
6 入居者は、連帯保証人が死亡、破産手続開始の決定、市内等からの転出その他の理由により第1項第1号に定める資格を喪失したとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするとき、又は市長が連帯保証人として不適当と認め、その変更を求めたときは、市長が定めるところにより、これに代わる連帯保証人を立て、市長の承認を得なければならない。
(同居の承認)
第12条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 一般住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該一般住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、市長は、引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納入しなくてはならない。
3 入居者が新たに一般住宅に入居した場合又は一般住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(敷金)
第15条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が一般住宅を明け渡すとき、市長は、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第16条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
(修繕費用の負担)
第17条 一般住宅及び附帯する施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取換え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯する施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に関する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の一般住宅及び附帯する施設の修繕に要する費用
2 入居者は、一般住宅を明け渡すときは、市長が定めるところにより、畳の表替え、ふすまの張替え等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、一般住宅又は附帯する施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者又は同居者の責めに帰すべき理由により、一般住宅又は附帯する施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第20条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす次に掲げる禁止行為をしてはならない。
(1) 一般住宅、附帯する施設及びその施設内で家畜・ペット類を飼育すること。
(2) 一般住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(3) 一般住宅内で営業すること。
(4) 指定場所以外に駐車・駐輪すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為
第21条 入居者が、一般住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第22条 入居者は、一般住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。
第23条 入居者は、一般住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、一般住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(住宅の検査)
第25条 入居者は、一般住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該一般住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該一般住宅又は附帯する施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上一般住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により一般住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該一般住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第27条 市長は、一般住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に一般住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している一般住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該一般住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年小林市条例第24号)又は須木村一般村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年須木村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日条例第242号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第26条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第8条第2項の規定により入居の決定を受け当該一般住宅に入居している者に適用する。
3 この条例の施行の際現に改正前の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定により入居の決定を受け、又は第13条の規定により入居の承継を受け当該一般住宅に入居している者が新条例第26条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、入居者に対して明渡しの勧告をするものとする。
4 この条例の施行の際現に旧条例第12条の規定により同居の承認を受けた者が新条例第26条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、入居者に対して当該同居者を退去させる措置をとることを勧告するものとする。
5 市長は、入居者が前2項の勧告に従わないときは、入居者に対して明渡しを請求することができる。
6 前3項の規定にかかわらず、施行日前に旧条例第8条第2項の規定により入居の決定を受けた者、第12条の規定により同居の承認を受けた者及び第13条の規定により入居の承継を受けた者で当該一般住宅に入居している者が新条例第26条第1項第5号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、入居者に対して明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第26条第4項の規定を準用する。
附則(平成21年12月25日条例第205号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第13号)抄
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第3条の規定による改正後の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第11条第3項及び第7項の規定は、施行日以後に連帯保証人となる者について適用し、施行日前に連帯保証人となった者については、なお従前の例による。
6 施行日前に到来した支払期に係る第3条の規定による改正前の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第26条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
家賃
住宅名 | 1箇月の家賃 | |
市営一般住宅売子木団地 | A棟 | 30,000円 |
B棟 | 35,000円 | |
市営一般住宅内山 | 25,000円 | |
市営一般住宅内山清涼団地 | 21,500円 |