○小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、山村定住住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「山村定住住宅」とは、山村地域における定住促進と地域の活性化に資するため、市が県の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて設置する住宅を除く。)、敷地及び附帯施設をいう。

(設置)

第3条 小林市は、山村定住住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の募集)

第4条 市長は、入居者の公募を市広報等への掲載の方法により行うものとする。

2 前項の規定による公募に当たっては、市長は、山村定住住宅の趣旨、入居資格、位置、戸数、規模、構造、家賃、入居の申込み方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、災害による住宅の滅失に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、山村定住住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 山村定住住宅に入居することができる者は、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 市内に定住する意思を有すること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市税に滞納のない者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第20条及び第21条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居申込み及び許可)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で山村定住住宅に入居しようとする者は、山村定住住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき山村定住住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を選定する。

2 市長は、山村定住住宅の供給の目標に応じ必要があると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居者を選定することができる。

(住宅入居の手続)

第9条 山村定住住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 連帯保証人(市内、えびの市又は高原町(以下「市内等」という。)に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度の収入を有する者で、市長が適当と認めるものに限る。ただし、入居を許可された者の3親等以内の血族及び姻族については、この限りでない。)2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 入居予定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に入居手続延長の手続をとらなければならない。

3 第1項第1号の規定による連帯保証人が保証する債務の負担は、市長が別に定める極度額を限度とする。

4 市長は、入居予定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をとらないときは、山村定住住宅の入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、入居予定者が第1項又は第2項の手続をとったときは、当該入居予定者に対して速やかに山村定住住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 山村定住住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅等の家賃水準と比較して不相当となったとき。

(3) 山村定住住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、入居可能日から山村定住住宅を明け渡した日(明渡請求のあった場合にあっては当該明渡請求の日、第25条の規定により山村定住住宅を譲り受けた場合にあっては当該譲り受けた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合にあっては当該明け渡した日、月の途中で譲り受けた場合にあっては当該譲り受けた日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに山村定住住宅に入居した場合、山村定住住宅を明け渡した場合又は山村定住住宅を譲り受けた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、第22条に規定する手続を経ないで山村定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金の徴収)

第13条 市長は、入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が山村定住住宅を立ち退くとき、又は第25条の規定により山村定住住宅を譲り受けるとき、市長は、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が存在するときは、その額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金等の運用)

第14条 市長は、敷金を預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、山村定住住宅修繕費に充てる等入居者のために使用するように努めなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

2 入居者は、山村定住住宅を明け渡すときは、市長が定めるところにより、畳の表替え、ふすまの張り替え等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(管理義務)

第16条 市長は、常に山村定住住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、山村定住住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、山村定住住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれを要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、山村定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、書面により市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 入居者は、山村定住住宅の用途を変更してはならない。ただし、書面により市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

5 入居者は、山村定住住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、書面により市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 入居者が山村定住住宅を引き続いて15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

(修繕の義務)

第18条 市長は、山村定住住宅について修繕(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(連帯保証人の変更)

第19条 入居者は、連帯保証人が死亡、破産手続開始の決定、市内等からの転出その他の事由により第9条第1項第1号に定める資格を喪失したとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするとき、又は市長が不適当と認めてその変更を求めたときは、10日以内に市長の定めるところにより、新たに連帯保証人を立てなければならない。

2 第9条第1項第1号及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(異動報告)

第20条 入居者は、同居している親族に異動があったときは、その異動の日から10日以内に市長に異動の報告をしなければならない。入居者の死亡等があったときも、同様とする。

(入居の承継)

第21条 山村定住住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き山村定住住宅に入居を希望するときは、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、山村定住住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第23条 市長は、山村定住住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に山村定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している山村定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該山村定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第24条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、山村定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により山村定住住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上使用しないとき。

(5) 第17条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により、山村定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該山村定住住宅を明け渡さなければならない。

(譲渡)

第25条 市長は、管理開始後8年以上を経過した山村定住住宅及びその敷地を、次に掲げる要件のすべてを満たす入居者に、適正な時価によって譲渡することができる。

(1) 山村定住住宅に5年以上継続して入居しており、譲渡後も引き続き居住し続ける意思があること。

(2) 家賃の滞納がないほか、この条例の規定に違反した事実がないこと。

(譲渡人の義務)

第26条 前条の規定により山村定住住宅及びその敷地の譲渡を受けた者は、次に掲げる場合には、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該譲渡の日から市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(1) 譲渡に係る山村定住住宅又はその敷地を譲渡しようとするとき。

(2) 譲渡に係る山村定住住宅又はその敷地を他人に使用させようとするとき。

(3) 譲渡に係る山村定住住宅を除却使用とするとき。

(返還)

第27条 市長は、譲受人が前条の承認を受けないで、前条各号に該当する行為をしたときは、当該譲受人に対し、第25条の規定により譲渡した山村定住住宅及びその敷地を返還させることができる。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の須木村山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年須木村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町山村定住「みやざきの家」の設置、管理及び譲渡に関する条例(平成9年野尻町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第8条の規定による入居の選定を受け当該山村定住住宅に入居している者に適用する。

3 この条例の施行の際現に改正前の小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による入居の選定を受け当該山村定住住宅に入居している者が新条例第22条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該入居者に対して明渡しの勧告をするものとする。

4 市長は、入居している者が前項の勧告に従わないときは、当該入居者に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定にかかわらず、施行日前に旧条例第8条の規定により入居の選定を受け当該山村定住住宅に入居している者が新条例第22条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、入居者に対して明渡しを請求することができる。

(平成21年12月25日条例第206号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中小林市使用料の徴収に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定及び別表第1の改正規定(教職員住宅、市営住宅、小集落改良住宅、山村定住住宅及び市営一般住宅に係る部分に限る。)並びに次項並びに附則第4項及び第5項の規定 公布の日

(平成31年3月29日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第4条の規定による改正後の小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例第9条第3項及び第19条第2項の規定は、施行日以後に連帯保証人となる者について適用し、施行日前に連帯保証人となった者については、なお従前の例による。

別表(第3条、第10条関係)

住宅名

所在地

建設年度

1戸当たりの床面積

戸数

1戸当たりの家賃月額

新ヲドノ

小林市須木下田1391番地1

平成5年度

71.52m2

5

30,000円

平成6年度

71.52m2

2

30,000円

平成7年度

79.51m2

2

30,000円

平成8年度

79.51m2

2

30,000円

平成9年度

79.51m2

1

30,000円

平成14年度

78.51m2

1

30,000円

九々瀬

小林市須木鳥田町3242番地1

平成6年度

71.52m2

2

27,000円

平成10年度

71.52m2

1

27,000円

中河間

小林市須木中原2387番地

平成10年度

71.52m2

1

30,000円

小林市須木中原2388番地1

平成11年度

78.51m2

1

30,000円

小林市須木中原2387番地

平成12年度

78.51m2

2

30,000円

奈佐木

小林市須木奈佐木4135番地1

平成6年度

71.52m2

1

28,500円

平成13年度

78.51m2

2

28,500円

小林市須木奈佐木4133番地1

平成14年度

78.51m2

2

28,500円

内山

小林市須木内山5186番地7

平成15年度

78.51m2

2

25,000円

上ノ原

小林市野尻町紙屋2931番地1

平成8年度

87.77m2

3

30,000円

平成9年度

87.77m2

2

30,000円

観音丘

小林市野尻町紙屋4060番地

平成12年度

87.77m2

2

30,000円

平成13年度

87.77m2

1

30,000円

92.92m2

3

32,000円

92.47m2

1

32,000円

平成14年度

92.92m2

1

32,000円

92.47m2

2

32,000円

備考 新ヲドノ、九々瀬、中河間、奈佐木及び内山の家賃月額については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、この表に規定する家賃月額から減額する。

(1) 供用開始から10年経過後(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 3,000円

(2) 供用開始から15年経過後(次号に掲げる場合を除く。) 5,000円

(3) 供用開始から20年経過後 7,000円

小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第201号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 市営住宅等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第201号
平成21年3月24日 条例第16号
平成21年12月25日 条例第206号
平成31年3月29日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第28号
令和2年3月24日 条例第10号