○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成18年3月20日

規則第211号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請手続)

第2条 前条の規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後優良宅地認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況及び公共施設の整備設計を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

(1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ、又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

(2) 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第1号の設計図には、これを作成した者が記名押印しなければならない。

6 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

7 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、県界、市町村界、字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないと認めたとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めたときは、認定をしないものとする。

(証明書の交付)

第4条 市長は、認定を行ったときは、証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合していると認めたときは、証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(書類の部数)

第6条 この規則の規定により市長に提出する書類の部数は、2部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(昭和49年小林市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成18年3月20日 規則第211号

(平成19年4月1日施行)