○小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第202号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業をいう。以下同じ。)及び農業集落排水事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業及び農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 小林市の区域内

(2) 給水人口 4万3,304人

(3) 1日最大給水量 2万4,932立方メートル

3 下水道事業及び農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

処理区名

処理区域

事業種別

終末処理場の名称

終末処理場の位置

小林処理区

小林浄化センターで処理する区域

公共下水道

小林浄化センター

小林市細野2460番地

野尻処理区

野尻浄化センターで処理する区域

特定環境保全公共下水道

野尻浄化センター

小林市野尻町東麓57番地1

十日町・新田処理区

十日町・新田地区農業集落排水処理場で処理する区域

農業集落排水

十日町・新田地区農業集落排水処理場

小林市堤322番地

中央処理区

中央地区農業集落排水処理場で処理する区域

農業集落排水

中央地区農業集落排水処理場

小林市須木下田1043番地1

漆野原処理区

漆野原地区農業集落排水処理場で処理する区域

農業集落排水

漆野原地区農業集落排水処理場

小林市野尻町紙屋893番地1

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ、若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業等に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年12月25日条例第207号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(小林市特別会計条例の一部改正)

2 小林市特別会計条例(平成18年小林市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市簡易水道事業基金条例の廃止)

3 小林市簡易水道事業基金条例(平成18年小林市条例第98号)は、廃止する。

(小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水道事業給水条例の一部改正)

5 小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)

6 小林市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年小林市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小林市情報公開条例の一部改正)

2 小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市個人情報保護条例の一部改正)

3 小林市個人情報保護条例(平成18年小林市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市特別会計条例の一部改正)

4 小林市特別会計条例(平成18年小林市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

5 小林市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年小林市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市下水道事業債償還基金条例の一部改正)

6 小林市下水道事業債償還基金条例(平成18年小林市条例第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市農業集落排水事業推進審議会条例の一部改正)

7 小林市農業集落排水事業推進審議会条例(平成18年小林市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市公共下水道推進審議会条例の一部改正)

8 小林市公共下水道推進審議会条例(平成18年小林市条例第193号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)

9 小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年小林市条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水道事業給水条例の一部改正)

11 小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市の政策推進における組織及びその任務に関する条例の一部改正)

12 小林市の政策推進における組織及びその任務に関する条例(平成21年小林市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

13 小林市農業集落排水処理施設条例(平成21年小林市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市下水道条例の一部改正)

14 小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水資源保全条例の一部改正)

15 小林市水資源保全条例(平成23年小林市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)

16 小林市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年小林市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水道事業経営審議会条例の一部改正)

17 小林市水道事業経営審議会条例(平成31年小林市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(小林市情報公開条例の一部改正)

2 小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市特別会計条例の一部改正)

4 小林市特別会計条例(平成18年小林市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公の施設に関する条例の一部改正)

5 公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市下水道事業債償還基金条例の一部改正)

6 小林市下水道事業債償還基金条例(平成18年小林市条例第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市農業集落排水事業推進審議会条例の一部改正)

7 小林市農業集落排水事業推進審議会条例(平成18年小林市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

8 小林市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年小林市条例第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市公共下水道推進審議会条例の一部改正)

9 小林市公共下水道推進審議会条例(平成18年小林市条例第193号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)

10 小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年小林市条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水道事業給水条例の一部改正)

12 小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

13 小林市農業集落排水処理施設条例(平成21年小林市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市下水道条例の一部改正)

14 小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水資源保全条例の一部改正)

15 小林市水資源保全条例(平成23年小林市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)

16 小林市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年小林市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市債権管理条例の一部改正)

17 小林市債権管理条例(平成26年小林市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市水道事業経営審議会条例の一部改正)

18 小林市水道事業経営審議会条例(平成31年小林市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市個人情報保護法施行条例の一部改正)

19 小林市個人情報保護法施行条例(令和4年小林市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部改正)

20 小林市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年小林市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月22日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第202号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第202号
平成21年12月25日 条例第207号
平成30年3月26日 条例第14号
平成30年6月30日 条例第25号
令和元年12月25日 条例第29号
令和5年12月21日 条例第36号
令和6年3月22日 条例第16号