○小林市上下水道局の管理職員の範囲を定める規則
平成18年3月20日
規則第186号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する政令で定める基準に従い、地方公共団体の長が定める職は、次のとおりとする。
局長・課長・監
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第92号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。