○小林市上下水道局の管理職員の範囲を定める規則

平成18年3月20日

規則第186号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する政令で定める基準に従い、地方公共団体の長が定める職は、次のとおりとする。

局長・課長・監

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第92号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和元年12月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小林市上下水道局の管理職員の範囲を定める規則

平成18年3月20日 規則第186号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第3節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第186号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第92号
令和元年12月25日 規則第19号