○小林市上下水道局職員被服貸与規程
平成18年3月20日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市上下水道局職員が職務の遂行上必要とする被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与を受ける職員の範囲及び貸与期間等)
第2条 被服の貸与を受けることができる職員(臨時的任用の職員については、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認めた者に限る。以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、それぞれ別表に定めるところによる。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 第7条の規定により返納された貸与品を貸与する場合の貸与期間の計算は、前被貸与者の使用期間を通算する。
(異動等の場合の貸与品の取扱い)
第3条 被貸与者が当該貸与品の貸与期間満了前に異動し、異動後においても既に貸与された貸与品と同一種類の貸与品を貸与することとなる場合は、貸与品の貸与期間の満了の日までは貸与品は支給しない。
(使用及び保管)
第4条 貸与品は、勤務に服さないときには、着用してはならない。
2 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。
3 貸与品の洗濯、補修等は、被貸与者の負担とする。
(損傷又は亡失の届出)
第5条 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに貸与品損傷、亡失届(様式第1号)により上下水道課長に届け出なければならない。
2 上下水道課長は、前項の届けを受理したときは、意見を付して管理者に提出するものとする。
(弁償)
第6条 被貸与者が、故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。
2 前項の弁償の額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。
(返納)
第7条 被貸与者が退職若しくは休職をしたとき又は異動があった場合で異動前に受けた貸与品が異動後において貸与の必要がなくなり、かつ、当該貸与品の貸与期間が満了していないときは、その理由が生じた日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。
2 貸与期間の満了した貸与品は、返納を要しない。
(貸与品台帳等)
第8条 上下水道課長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小林市水道企業職員被服貸与規程(昭和60年小林市水道企業管理規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 品名 | 数量 | 貸与期間(月) | 摘要 |
工事の設計、監督の業務又は施設営繕管理業務に従事する職員 | 作業衣(夏) | 1 | 24 | |
作業衣(冬) | 1 | 24 | ||
雨衣 | 1 | 24 | ||
雨靴 | 1 | 24 | ||
安全靴 | 1 | 24 | ||
前記以外の水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の業務担当職員 | 作業衣(夏) | 1 | 36 |
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作業衣(冬) | 1 | 36 |
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雨衣 | 1 | 36 |
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雨靴 | 1 | 24 |
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女性職員(事務職以外の職員で、別に作業衣の貸与を受ける職員を除く。) | 事務服(夏) | 1 | 36 |
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事務服(冬) | 1 | 36 |
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