○小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日

条例第204号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道局職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給することができる。

2 前項の管理職手当の支給を受ける者に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び特殊勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族にある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) 第8条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第8条 単身赴任手当は、異動等に伴って住居を移転したことにより、やむを得ず配偶者と別居し、単身で生活をすることを常況とする職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)第9条に規定する職員の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

第12条 削除

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で次に掲げる事由により退職した場合は、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員が当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年小林市条例第3号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条第8条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の手当)

第21条 第2条第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 第2条第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

3 会計年度任用職員に対する第13条の規定の適用については、同条中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員(任期の定めが6月未満である者その他の者で管理者が定めるものを除く。)」とする。

4 第15条第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対する退職手当は、職員で常時勤務を要するものについて定められている勤務時間以上勤務した日(管理者が別に定めるところにより勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して支給する。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(職務の級及び号給の決定)

2 この条例の施行の日の前日において、旧小林市(以下「旧市」という。)の職員であった者で引き続き本市の職員となる者(以下「継続職員」という。)の平成18年3月20日における職務の級及び号給(職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員についてはその額)は、当該職員が旧市において決定された職務の級及び号給とする。

(期末手当の取扱い)

3 継続職員のうち、平成17年12月2日以後合併前の小林市又は須木村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第14条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

4 継続職員のうち、平成17年12月2日以後合併前の小林市又は須木村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第15条の規定を適用する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

5 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までにおける編入前の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年野尻町条例第33号。以下「編入前の条例」という。)の規定による給与の取扱いについては、なお編入前の条例の例による。

6 管理者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、編入前の野尻町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)と継続採用職員以外の職員との間にそれぞれ採用されていた給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、所要の調整を行うものとする。

7 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間(一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)第18条の4第1項に規定する「基準日以前6箇月以内の期間」を含む。)は、編入前の野尻町の職員としての在職期間を通算する。

8 編入日の前日までに編入前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

9 継続採用職員に対し平成22年3月分として支払われる給与は、この条例の規定による給与とし、編入日の前日までに同月分として編入前の条例の規定により支払われた給与は、この条例の規定により支払われるべき給与の内払とみなす。

10 編入日の前日までに、脱退前の市町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第23号。以下「脱退前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた退職手当については、なお脱退前の条例の例による。

11 編入日の前日までに、編入前の野尻町の職員として在職した者で、引き続き小林市の職員として任用されたものの勤続期間は通算する。

(平成19年9月28日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第208号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2、小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条及び小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定による住居手当の支給対象となる者に係る住居手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第46号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第8条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日 条例第204号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第204号
平成19年9月28日 条例第54号
平成21年3月10日 条例第6号
平成21年12月25日 条例第208号
平成25年3月29日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第46号
平成30年3月26日 条例第14号
平成31年3月29日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第17号
令和元年12月25日 条例第23号
令和元年12月25日 条例第29号
令和元年12月25日 条例第34号
令和4年12月15日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第36号
令和6年3月22日 条例第7号