○小林市上下水道局職員の特殊勤務手当支給に関する規程

平成18年3月20日

企業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給について定めることを目的とする。

(手当の種類)

第2条 条例第9条の規定に基づき支給すべき特殊勤務手当の種類は、自宅等待機手当とする。

(自宅等待機手当)

第3条 自宅等待機手当は、上下水道施設維持管理の緊急対応のため、正規の勤務時間以外の時間において自宅等での待機を命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、次の表のとおりとする。

区分

勤務時間

支給単位

手当の額

月曜日から金曜日まで(市の休日(小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

1回

700円

市の休日

午前8時30分から午後5時15分まで

1回

500円

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

1回

700円

(手当の支給)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日上水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小林市上下水道局職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

小林市上下水道局職員の特殊勤務手当支給に関する規程

平成18年3月20日 企業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 企業管理規程第6号
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
令和4年2月24日 上水道企業管理規程第1号