○小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の料金収納事務の委託に関する規程
平成18年3月20日
企業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下「水道事業等」という。)の料金徴収事務のうち、収納事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の委託)
第2条 収納事務は、本市に住所を有し、身元の確実な個人で水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めた者に委託する。
(委託区域)
第3条 受託者が収納事務を行う区域は、管理者が定める。
(委託期間)
第4条 受託者に収納事務を委託する期間は1年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その期間を短縮することができる。
(告示)
第5条 管理者は、収納事務を委託した場合は、直ちに次に掲げる事項を告示するものとする。これを変更をしたときも、同様とする。
(1) 受託者の氏名及び住所
(2) 委託期間
(3) 委託事務の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(委託料)
第6条 管理者は、毎月の収納実績に応じ、受託者に対し、別に定める額又は定額を委託料として、当該月分を当該翌月末日までに支給するものとする。
2 受託者は、料金の納入義務者の審査請求、転居等により集金できないときは、直ちにその理由を付して納入通知書を管理者に返さなければならない。
3 受託者は、現金領収帳を使い終えたときは、管理者に当該現金領収帳を返納し、新しい現金領収帳の交付を受けなければならない。
(帳簿)
第9条 受託者は、収入整理簿又は月計表を備え、交付された納入通知書又は現金領収帳の受払い並びに集金額及び納入額を常に明らかにしておかなければならない。
(検査)
第10条 受託者は、毎月1回収入整理簿又は月計表を管理者が命じた職員に提示し、その検査を受けなければならない。
(届出)
第11条 受託者は、住所、氏名に変更があったときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(身分証明書)
第12条 管理者は、受託者に身分証明書(様式第7号)を交付するものとする。
2 受託者は、収納事務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、納入義務者から要求があったときは、提示しなければならない。
(損害賠償)
第13条 受託者は、収納事務の実施に関し、自己の責めに帰すべき事由により管理者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(委託の解除)
第14条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託を解除することができる。
(2) 管理者に損害を与えたとき。
(3) 集金成績が悪く、向上の見込みがないとき。
(事務の引継ぎ)
第15条 受託者は、委任期間が満了したとき、又は委託を解除されたときは、管理者が指定する日までに収納事務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、水道事業等の料金徴収事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小林市水道事業の料金収納事務の委託に関する規程(昭和42年小林市水道企業管理規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日水道企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までにこの規程による改正前の小林市水道事業の料金収納事務の委託に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の小林市水道事業の料金収納事務の委託に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日水道企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の小林市水道事業の料金収納事務の委託に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月25日水道企業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水道企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日上下水管規程第5号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。