○小林市水道事業給水条例

平成18年3月20日

条例第205号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第10条―第19条)

第3章 給水(第20条―第27条)

第4章 貯水槽水道(第28条・第29条)

第5章 料金及び手数料(第30条―第42条)

第6章 取締り(第43条―第48条)

第7章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、小林市水道事業(以下「市水道事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 市水道事業の給水区域は、別に定める。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、公共プール用、浴場営業用及び臨時用に属しない一般家庭その他に使用するものをいう。

(3) 「公共プール用」とは、官公署、学校及び福祉施設等でプール用として使用するものをいう。

(4) 「浴場営業用」とは、公衆浴場に使用するものをいう。

(5) 「臨時用」とは、工事又はその他の事由により臨時的に使用するものをいう。

(6) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸(世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防の用に供するもの

(給水装置所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため、市内に居住するもののうちから代理人を選定し、連署の上、届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

3 代理人は、給水装置の所有者と同一の責任を有するものとする。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の総代人は、水道の使用に関する一切の責任を負わなければならない。

3 管理者は、第1項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(権利義務の承継)

第7条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する工事費、修繕費等の納付義務もともに承継したものとする。

(家族等の行為に対する責任)

第8条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第9条 給水装置の使用者又は所有者は、水が汚染されることのないよう、給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他の必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕等に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、軽易なもの又は管理者が特別の事情があると認めたものは、これを減免することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第10条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造、修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 前項に規定する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の費用負担)

第13条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が自ら施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第14条 管理者が施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 運搬費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

(6) 設計費

(7) 工事監督費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の規定による工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第15条 管理者において工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕その他で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、完成後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(工事費の分納)

第16条 前条第1項本文の規定にかかわらず、新設工事に限り、管理者が必要と認めたときは、6月以内において工事費を分納させることができる。

2 前項に定める分納の場合は、工事費にその1,000分の50以内の金額を加算して徴収する。

3 工事費の分納に関して必要な事項は、管理者が定める。

(所有権の留保)

第17条 工事費が完納になるまでは、給水装置の所有権は、管理者に留保し、その保管は、工事申込者の責任とする。

(工事費未納のときの措置)

第18条 工事費を納期限までに納入しないとき、又は分納金を滞納したときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。ただし、この場合において、撤去費等については、工事申込者の負担とする。

(給水装置の変更)

第19条 道路変更その他に伴う配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても管理者が施行することができる。

2 前項の規定による工事費は、変更の必要を生ぜしめた者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため、損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第21条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水量の計量及び設置)

第22条 給水量は、管理者のメーターにより計算する。

2 メーターは、管理者が設置し、メーターの位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、管理者が設置して、給水装置の使用者又は所有者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理と注意をもって、メーターを保管しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第24条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止若しくは廃止するとき。

(2) 給水装置を料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 演習のため私設消火栓を使用するとき。

第25条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があるとき。

(3) 代理人又は総代人に変更があったとき、又はその住所の変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 消防のための私設消火栓を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習のため使用するときは、管理者の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者は、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を請求者から徴収する。

第4章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第28条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第29条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 料金及び手数料

(料金の納入義務)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

(料金)

第31条 料金は、次の表に掲げる用途の区分に応じて算定した額に、それぞれ消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

用途

基本料金(1月につき)

従量料金




メーターの口径

水量

給水料金

(1) 上水道

13ミリメートル

8立方メートルまで

970円

(1立方メートルにつき)

一般用 155円

公共プール用 90円

浴場営業用 90円

20ミリメートル

1,540円

25ミリメートル

2,110円

30ミリメートル

2,480円

40ミリメートル

4,210円

50ミリメートル

6,340円

75ミリメートル

9,180円

100ミリメートル

10,820円

150ミリメートル

15,980円

(2) 臨時用

(1立方メートルにつき) 200円

(3) 私設消火栓

(1栓につき)演習用1回5分ごとに 1,000円

(料金の算定)

第32条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。

(給水量の認定)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーター又は給水装置の故障のため給水量が不明のとき。

(2) 給水装置を料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他給水量が不明のとき。

(特別の場合における料金算定)

第34条 月の中途において使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の半額とし、2分の1を超えるときは、1月とみなして算定する。

(2) メーター使用日数が15日以下のときは、規定使用料の半額とし、15日を超えるときは1月とみなして算定する。

2 月の中途において、用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい料率による。

(管破損に伴う修理費等の負担)

第35条 管理者が維持管理する導水管、配水管及び給水管等を破損し、漏水、断水等の事故を発生させたときは、原因者は、修理費、損失水費及び当該事故により生じた管理者が負担する労力費その他の費用相当額を負担しなければならない。

2 前項の負担額の算出基準は、管理者が別に定める。

第36条 給水を制限又は停止することがあっても、料金は減免しない。ただし、停止処分を除き、停止が連続5日以上に及び使用者から減免の請求があったとき、又は管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(料金の前納)

第37条 臨時用その他で管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用の際、管理者が定める料金概算額を前納させることができる。

2 前項の料金は使用中止又は廃止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止又は廃止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(用途その他の認定)

第38条 用途その他料金算定の基準となる届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第39条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第40条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際又は検査終了後これを徴収する。ただし、督促手数料は、料金徴収の際これを徴収する。

(1) 工事設計審査手数料

設計金額 3,000円まで 200円

〃    5,000円まで 250円

〃    10,000円まで 300円

設計金額が10,000円を超える場合は5,000円を増すごとに100円を加算した額

(2) 証明手数料 1枚につき 300円

(3) 完成検査手数料 1件につき 200円

(4) 給水装置工事事業者指定手数料 15,000円

(5) 給水装置工事事業者指定更新手数料 10,000円

(6) 督促手数料 1通につき 100円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第41条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第42条 削除

第6章 取締り

(給水装置の検査及び基準違反に対する措置)

第43条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

3 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(停止処分)

第44条 管理者は、この条例の規定により、納付すべき料金、手数料又は工事費を納期限までに完納しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(停止処分、過料及び損害賠償)

第45条 次の各号のいずれかに該当するときは、1万円以下の過料に処し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をしたとき。

(2) 正当な理由なく係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第48条に該当する場合を除く。)

(4) 消防のためのほか、管理者に届けないで私設消火栓を使用したとき。

(5) 用途その他料金算定基準となる要件について虚偽の届出をしたとき。

(6) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(7) 前各号のほか、この条例に違反したとき。

第46条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(給水の中止又は給水管の切断)

第47条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、管理上必要があると認めたときは、給水を中止し、又は給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないとき。

(罰則)

第48条 この条例に違反してみだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者には、10万円以下の罰金に処する。

第7章 補則

(委任)

第49条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市水道事業給水条例(昭和36年小林市条例第7号)又は須木村簡易水道事業給水条例(昭和45年須木村条例第13号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町給水条例(平成10年野尻町条例第14号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第237号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第209号)

この条例中第1条の規定は平成22年3月23日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小林市水道事業給水条例第31条の規定は、この条例の施行日の属する月の翌月以後のメーター検針により算定される水道料金から適用し、この条例の施行日の属する月以前のメーター検針により算定される水道料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う経過措置)

2 この条例による改正後の小林市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される水道料金から適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される水道料金については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される水道料金から適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される水道料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される水道料金から適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される水道料金については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される水道料金から適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される水道料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市水道事業給水条例

平成18年3月20日 条例第205号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第205号
平成18年6月30日 条例第237号
平成20年3月24日 条例第14号
平成21年12月25日 条例第209号
平成25年12月18日 条例第41号
平成26年3月27日 条例第5号
平成26年12月22日 条例第37号
平成28年12月22日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第14号
令和元年10月4日 条例第15号
令和元年12月25日 条例第29号
令和5年3月27日 条例第14号
令和5年12月21日 条例第36号
令和6年3月22日 条例第17号