○給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成18年3月20日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号)第12条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質について、必要な基準を定めるものとする。

(構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及びこれらに附属する器具を備えたものでなければならない。

(給水方式)

第3条 給水方式は、水道の圧力で直接に給水を行うものとする。ただし、水圧の不足する箇所又は一時に多量の水を使用する箇所に給水する場合は、受水槽方式としなければならない。

(給水管の口径)

第4条 給水管の口径は、配水管の水圧及び水量等並びに給水装置の申込者が必要とする水量を考慮して定めるものとする。

2 給水管の口径は、分岐する管より小径のものとし、口径16ミリメートル、65ミリメートル、125ミリメートルは使用してはならない。

(給水管の分岐)

第5条 給水管は、配水管又はその他の給水管から分岐するものとし、特に支障を来すと認められる管からは分岐してはならない。

2 給水管の取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離さなければならない。

(給水管の種類及び布設の制限)

第6条 給水管の種類は、内面ライニング鋳鉄管、硬質塩化ビニール管、耐衝撃性硬質塩化ビニール管、硬質塩化ビニールライニング鋼管、水道用ポリエチレンパイプ二層管(軟質第1種)とし、その布設については、布設位置の状況に応じて選定するものとする。ただし、次に掲げる場合は、布設してはならない。

(1) 酸性土壌及び電蝕のおそれのある箇所での硬質塩化ビニールライニング鋼管布設

(2) 温度変化の著しい箇所又は露出部の硬質塩化ビニール管又は耐衝撃性硬質塩化ビニール管布設

(材質及び規格)

第7条 給水装置に使用する材質及び規格については、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準並びに水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に適合した製品で、使用場所に適したものを使用するものとし、その使用に当たっては、自己認証品、第三者認証品、日本産業規格(JIS)、日本水道協会規格品(JWWA)又は日本水道協会検査品等であることを、主任技術者が確認するものとする。

(道路敷内の管種)

第8条 道路敷内に埋設する管は、第6条によるものとする。ただし、交通頻繁な箇所では管種を制限する。

(配管)

第9条 給水管の布設は、次に定めるところによる。

(1) 維持管理に支障のない位置とし、管路は、直線配管とすること。

(2) 水質が汚染されるおそれのない位置に配管し、汚水管等と平行に配管する場合は、20ミリメートル以上離して配管すること。

(3) 床下コンクリート基礎及びコンクリート叩き下等を避けて配管すること。

(他の管との接続禁止)

第10条 給水管は、水道管以外の管と接続してはならない。

(給水管の埋設深度及び保護)

第11条 給水管の深度及び保護については、次のとおりとする。

(1) 道路にあっては、深度0.6メートル以上とする。

(2) 宅地内その他の場所で車両の通行がある場所では、深度60センチメートル以上、それ以外の場所では35センチメートル以上とする。

(3) 給水管が側溝を横断する場合は、原則として側溝下を横断させること。ただし、やむを得ず上越しにする場合は、側溝の高水位以上の高さに布設しなければならない。

(4) 給水管その他の給水装置が明らかに防護の必要が認められる場合には、適当な防護措置を行うこと。

(量水器の設置)

第12条 水道メーターは、給水管と同口径とし、給水栓より低位置かつ水平に設置しなければならない。ただし、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長において必要と認めるときは、この限りでない。

(水槽類の給水)

第13条 水槽プール等の給水は、落し込みとし、落し込み口と満水面との間隔は最低5センチメートル以上、給水管口径50ミリメートル以上のものは、管径以上としなければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月23日水道企業管理規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年12月21日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成18年3月20日 企業管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)