○小林市指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成18年3月20日

企業管理規程第13号

(設置)

第1条 小林市指定給水装置工事事業者規程(平成18年小林市企業管理規程第12号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき、指定の取消し又は停止に関し審査するため、小林市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副市長、上下水道局長、上下水道課長及び上下水道局長が指名する主幹をもって組織し、委員長は副市長、副委員長は上下水道局長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日企管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道企業管理規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日水道企業管理規程第11号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

小林市指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成18年3月20日 企業管理規程第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 企業管理規程第13号
平成19年3月1日 企業管理規程第2号
平成20年4月1日 企業管理規程第1号
平成21年4月1日 水道企業管理規程第7号
平成22年3月19日 水道企業管理規程第11号
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
令和5年12月21日 上下水道企業管理規程第2号