○小林市井戸掘削事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第251号
(目的)
第1条 この告示は、上水道、簡易水道及び営農飲雑用水等の利用区域外に居住し、その恩恵を受けられないために、新たに井戸を掘削する必要がある者(以下「資格者」という。)に対し、その費用の一部を補助し、資格者の負担を軽減することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 市に住所を有し、現に居住していること。
(2) 現に河川等の表流水又は浅井戸を利用していること。
(3) 飲雑用水等に困窮していること。
(4) 上水道、簡易水道及び営農飲雑用水等の給水区域外であること。
(5) その他、市長が特に必要と認めたもの
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、井戸掘削における井戸、ポンプ、パイプ及び配管等の必要経費とする。
(補助額)
第4条 補助額は、前条の規定における補助対象経費の3分の2以下とし、限度額は40万円とする。
(事業の適用)
第5条 前条に規定する事業の補助は、当該事業について1回とし、水質検査等はすべて申請者が行うとともにその経費についても自己の負担とする。
(補助金の交付申請)
第6条 この事業の補助金を受けようとする者は、井戸掘削事業費補助金交付申請書(様式第1号)により見積書を添付して市長に申請しなければならない。
(施行及び変更)
第8条 申請者は、補助金交付決定通知後に事業に着手するものとする。
2 申請者は、補助金交付決定通知を受けた後において、事業内容の変更(軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに市長に補助事業実績報告書(様式第3号)により報告するものとする。
(補助金の取消し)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為によりこの事業の決定を受けたとき。
(2) 補助金をこの事業の目的外に流用したとき。
(3) その他法令又はこの告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 前条の規定に違反し、補助金を受けているときは、市長の命ずるところにより、補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。