○小林市消防団条例
平成18年3月20日
条例第206号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に消防団を置く。
(名称)
第3条 消防団の名称は、小林市消防団と称する。
(管轄区域)
第4条 小林市消防団の管轄区域は、小林市全域とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第253号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第206号
(平成18年12月26日施行)