○小林市消防団条例

平成18年3月20日

条例第206号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に消防団を置く。

(名称)

第3条 消防団の名称は、小林市消防団と称する。

(管轄区域)

第4条 小林市消防団の管轄区域は、小林市全域とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月26日条例第253号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市消防団条例

平成18年3月20日 条例第206号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第206号
平成18年12月26日 条例第253号