○小林市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月20日
条例第207号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員及び構成)
第2条 団員の定員は、532人とする。
2 団員は、正規団員及び支援団員で構成する。
3 「正規団員」とは、支援団員以外の団員をいう。
4 「支援団員」とは、消防活動の経験を有する者であって、火災、大規模災害等の現場において、消防力を補強又は補完する団員をいう。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、市長の承認を得て、次に掲げる資格を有する者のうちから団長が任命する。
(1) 小林市内に居住する者又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ定められた要領により、直ちに出動し、職務を完全に遂行しなければならない。
2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第8条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第9条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、出動に支障のないように努めなければならない。
第11条 団員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努めなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に一体となってことに当たらなければならない。
(3) 上下同僚互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言動を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受ける等のことがあってはならない。
(5) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって寄附金を募り、又は営利行為をしてはならない。
(7) 機械器具その他の設備資材は、常に完全な状態に維持管理し、目的以外にこれを使用してはならない。
第12条 団員は、団の正常な運営を阻害し、その活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員に年額報酬及び出動報酬を支給する。
2 年額報酬は、年度ごとに支給するものとし、その額は別表第1のとおりとする。ただし、団員が、年度の中途において任命された場合又は退職若しくは免職した場合は、その属する月数に応じて、月割りにより計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、小林市職員等の旅費に関する条例(平成18年小林市条例第60号)を準用する。この場合において、団長は常勤の特別職、その他の団員は一般職の職員に相当するものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 第13条の規定にかかわらず、団員の報酬額については、平成22年3月23日から同年3月31日までは、なお編入前の野尻町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年野尻町条例第12号。以下「編入前の条例」という。)の例による。
5 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月25日条例第210号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
職名 | 年額報酬 | |
正規団員 | 団長 | 163,600円 |
副団長 | 124,600円 | |
分団長 | 94,400円 | |
副分団長 | 84,300円 | |
部長 | 74,200円 | |
班長 | 39,000円 | |
団員 | 36,500円 | |
支援団員 | 5,000円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 出動報酬(1回につき) | |
水火災その他災害 | 4時間以内 | 4,000円 |
4時間超8時間以内 | 8,000円 | |
警戒 | 4時間以内 | 3,000円 |
4時間超8時間以内 | 6,000円 | |
訓練 | 4時間以内 | 3,000円 |
4時間超8時間以内 | 6,000円 | |
その他団長の招集による出動 | 4時間以内 | 3,000円 |
4時間超8時間以内 | 6,000円 |