○小林市消防団員被服貸与規程

平成18年3月20日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、小林市消防団員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の種類等)

第2条 貸与する被服の種類、数量及び貸与期間等については、別表のとおりとする。

2 被服は、小林市消防団長(以下「団長」という。)に一括貸与し、部長は、その責任において部の団員に貸与するものとする。

(使用及び保管)

第3条 貸与品は、消防用務に服するとき以外は使用してはならない。

2 使用者は、常に善良な注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。

3 貸与品の洗濯、補修等は、使用者の負担とする。

(損傷又は亡失の届出)

第4条 部長は、使用者が貸与期間満了前に貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに貸与品損傷、亡失届(様式第1号)により団長に届け出なければならない。

2 団長は、前項の届出を受理したときは、意見を付して市長に提出するものとする。

(弁償)

第5条 使用者が故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。

2 前項の弁償の額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余の月数を乗じて得た額とする。

(返納)

第6条 部長は、使用者が退団した場合は、その日から10日以内に団長に貸与品を返納しなければならない。

(譲渡)

第7条 貸与期間が満了した貸与品は、使用者に譲渡することができる。

(貸与品台帳等)

第8条 団長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかねばならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小林市消防団員被服貸与規程(昭和52年小林市訓令第5号)の規定により貸与された被服は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町が貸与した被服等については、この訓令の相当規定によりなされたものとみなし、その貸与期間は、通算する。

(平成22年3月19日訓令第14号)

この訓令は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年8月26日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年11月29日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

No.

品名

数量

貸与期間

適用

1

活動服

1

60箇月

 

2

ベルト

1

60箇月

 

3

作業靴

1

60箇月

 

4

アポロキャップ

1

定めなし

共用

5

ヘルメット

1

定めなし

共用

6

防火衣一式

各部5着

定めなし

共用

7

雨靴

1

定めなし

 

8

雨衣

1

定めなし

 

9

階級章

1

定めなし

共用

10

耐切創性手袋

1

24箇月

 

11

制服一式(冬)

1

定めなし

副分団長以上の階級にあるもの及び女性消防団員

12

制服一式(夏)

1

定めなし

副団長以上の階級にあるもの及び女性消防団員

13

短靴

1

60箇月

副分団長以上の階級にあるもの及び女性消防団員

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小林市消防団員被服貸与規程

平成18年3月20日 訓令第24号

(令和5年11月29日施行)