○小林市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成18年3月20日
条例第208号
(目的)
第1条 この条例は、小林市に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって別表第1に定めるとおりとする。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、小林市消防賞じゅつ金等審査委員会を置き、その審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、脱退前の消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月25日条例第211号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
4 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | 1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 2 特に顕著な功労があると認められる者 | 3 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって、障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。