○小林市消防団員等公務災害補償条例

平成18年3月20日

条例第209号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償(以下「公務災害補償」という。)を行うことを目的とする。

(公務災害補償の実施)

第2条 公務災害補償の実施については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の定めるところによる。

(支給の手続)

第3条 補償金の支給に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)に基づき、基金との契約により行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市消防団員等公務災害補償条例(昭和39年小林市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、脱退前の市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第24号。以下「組合条例」という。)の規定により支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。)並びに編入日前に組合条例の規定により支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で編入日前の期間について支給すべきものについては、組合条例の例による。

4 編入日前に非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は編入日前の公務による負傷若しくは疾病により編入日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、組合条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

5 編入日前に消防作業従事者等が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は編入日前に消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により編入日以後に死亡し、若しくは障害の状態となった場合におけるこれらの災害について、組合条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成18年12月26日条例第254号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日条例第212号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市消防団員等公務災害補償条例

平成18年3月20日 条例第209号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第209号
平成18年12月26日 条例第254号
平成21年12月25日 条例第212号