○小林市消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例

平成18年3月20日

条例第211号

(目的)

第1条 この条例は、小林市消防団員(以下「団員」という。)の家族の援助に対して功労報償金(以下「報償金」という。)を支給し、もって消防活動の円滑化と団員の確保を図ることを目的とする。

(報償金の支給)

第2条 団員として5年以上勤務する団員の家族に、その者の勤務年数に応じ、別表に掲げる報償金を支給するものとする。

(勤務年数の算定)

第3条 団員の勤務年数については、その者が団員として勤務した期間を通算するものとする。

2 前項の勤務年数の算定は、団員となった日の属する月から支給する年度の4月1日までとし、その期間が1年未満の場合は、勤務年数には算入しないものとする。

(受給資格者)

第4条 報償金の支給を受けることのできる団員の家族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち同居する1人について、当該団員が指名する者とする。

(報償金の支給制限)

第5条 報償金は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、報償金を支給することが不適当と認められる場合

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例(平成5年小林市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条に規定する報償金の支給の基準となる勤務年数には、合併前の小林市又は須木村における勤務年数を通算する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町消防団員に係る退職慰労金の支給に関する条例(平成3年野尻町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 第2条に規定する報償金の支給の基準となる勤務年数には、編入前の野尻町における勤務年数を通算する。

(平成21年12月25日条例第214号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

別表(第2条関係)

功労報償金

区分

勤務年数

年額

5年以上10年未満

10,000円

10年以上15年未満

15,000円

15年以上

20,000円

小林市消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例

平成18年3月20日 条例第211号

(平成22年3月23日施行)