○小林市消防表彰規程

平成18年3月20日

訓令第25号

(表彰)

第1条 市長は、消防団員等消防に従事するものが、その任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。表彰の区分は、次のとおりとする。

(1) 優秀な分団及び部

(2) 殉職した消防団員

(3) 公傷を受けた消防団員

(4) 成績優良な消防団員

2 前項の場合において、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第2条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第3条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる部に対してこれを授与する。

(感謝状)

第4条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災その他の災害現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助についての協力

(賞賜金)

第5条 市長は、表彰及び感謝状を受けるものに賞賜金を支給することができる。賞賜金は、その金額相当の物品をもってこれに代えることができる。

(準用)

第6条 第1条及び第4条に定めるもののほか、市長が消防のため特に功績顕著であると認めるものについては、前各条の規定を準用することができる。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

小林市消防表彰規程

平成18年3月20日 訓令第25号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第25号