○西諸広域行政事務組合規約

平成6年2月15日

県知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、西諸広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、小林市、えびの市及び高原町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に定める事務を共同処理する。

(1) 関係市町の職員の合同研修に関すること。

(2) 消防及び救急業務に関すること。ただし、消防団の運営に関する事務を除く。

(3) 西諸広域葬祭センターの設置及び管理運営に関すること。

(4) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること(えびの市に係るものを除く。)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、小林市真方493番地に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員の定数は、11人とする。

(議員の選任)

第6条 組合の議会の議員は、関係市町の議会において当該市町の議会の議員のうちから次の区分により選挙する。

小林市 6人

えびの市 3人

高原町 2人

2 理事会は、あらかじめ選挙の期日を定め、関係市町の長に通知しなければならない。

3 関係市町の長は、前項の選挙の結果を速やかに理事会に通知しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合の議会の議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。

(補欠選挙)

第8条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

2 前項の補欠選挙については、第6条の規定を準用する。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。

(特別議決)

第10条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む全出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(理事会)

第11条 組合に理事会を置く。

2 理事会の理事は、関係市町の長をもって充てる。

3 理事会の理事の任期は、関係市町の長の任期とする。

4 理事会に代表理事1人を置く。

5 代表理事は、理事が互選する。

6 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会が定める。

(会計管理者)

第12条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、代表理事の属する市町の会計管理者をもって充てる。

(職務権限)

第13条 理事会は、組合を統轄し、これを代表するとともに組合の事務を管理し、これを執行する。

2 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(組合の職員)

第14条 組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び関係市町の議会の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては4年とし、関係市町の議会の議員のうちから選任する者にあっては、その議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第16条 組合の経費は、関係市町の負担金、国庫支出金、県支出金、使用料、財産収入、地方債その他の収入をもって充てる。

2 前項の関係市町の負担金の割合は、組合の議会の議決を経て理事会が定める。

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日県知事許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日県知事許可)

この規約は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月28日県知事許可)

この規約は、宮崎県知事の許可のあった日から施行する。

(平成26年3月31日県知事許可)

この規約は、宮崎県知事の許可のあった日から施行する。

(平成26年10月1日県知事許可)

この規約は、平成26年10月1日から施行する。

西諸広域行政事務組合規約

平成6年2月15日 県知事許可

(平成26年10月1日施行)