○小林市議会委員会条例

平成18年4月12日

条例第228号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 会議及び規律(第15条―第22条)

第3章 公聴会(第23条―第28条)

第4章 参考人(第29条)

第5章 記録(第30条)

第6章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員(議長を除く。)は、少なくとも1つの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 6人

 総務部、総合政策部、会計課、議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 須木庁舎及び野尻庁舎の所管に属する事項(総務部及び総合政策部の所管に関する事項に限る。)

 他の常任委員会に属さない事項

(2) 経済産業委員会 6人

 経済建設部、農業委員会及び上下水道局の所管に属する事項

 須木庁舎及び野尻庁舎の所管に属する事項(経済建設部の所管に関する事項に限る。)

(3) 市民厚生委員会 6人

 市民生活部、健康福祉部及び市立病院の所管に属する事項

 須木庁舎及び野尻庁舎の所管に属する事項(市民生活部及び健康福祉部の所管に関する事項に限る。)

(4) 広報広聴委員会 8人

 議会広報紙の編集に関すること。

 議会のホームページに関すること。

 議会と市民の意見交換会に関すること。

 その他広報広聴に関すること。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任の委員が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)小林市議会会議規則(平成18年小林市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第22号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第220号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 常任委員会委員の定数については、この条例による改正後の小林市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず、野尻町の編入の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までは、総務委員会12人、経済建設委員会11人、教育厚生委員会11人とする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の小林市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条に規定する総務環境委員会、経済建設委員会又は教育厚生委員会の委員長、副委員長又は委員に互選又は指名されている者は、施行日に新条例第2条に規定する総務委員会、経済建設委員会又は教育厚生委員会の委員長、副委員長又は委員にそれぞれ互選又は指名されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第2条に規定する総務環境委員会、経済建設委員会又は教育厚生委員会において審査又は調査中の事件は、新条例第2条に規定する総務委員会、経済建設委員会又は教育厚生委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(平成22年4月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第49号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成25年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の小林市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項に規定する総務委員会、経済建設委員会又は教育厚生委員会の委員長、副委員長又は委員に互選又は指名されている者は、施行日にこの条例による改正後の小林市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項に規定する総務文教委員会、経済産業委員会又は市民厚生委員会の委員長、副委員長又は委員にそれぞれ互選又は指名されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する総務委員会、経済建設委員会又は教育厚生委員会において審査又は調査中の事件は、新条例第2条第2項に規定する総務文教委員会、経済産業委員会又は市民厚生委員会の所管によりそれぞれ付託されたものとみなす。

4 施行日の後最初に選任される新条例第2条第2項に規定する広報広聴委員会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、他の常任委員の任期の末日までとする。

(平成25年5月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号及び第2号の改正規定は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第21条の改正規定は適用しない。

(平成30年3月26日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第17号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年5月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号アの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市議会委員会条例

平成18年4月12日 条例第228号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月12日 条例第228号
平成19年3月26日 条例第22号
平成20年3月24日 条例第17号
平成21年3月24日 条例第27号
平成21年12月25日 条例第220号
平成22年4月7日 条例第14号
平成23年5月17日 条例第17号
平成24年12月20日 条例第49号
平成25年3月29日 条例第20号
平成25年5月9日 条例第22号
平成27年3月27日 条例第29号
平成30年3月26日 条例第15号
平成31年3月29日 条例第17号
令和元年5月15日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第16号
令和3年5月11日 条例第15号
令和4年12月19日 条例第34号
令和6年2月5日 条例第1号