○小林市議会事務局設置条例

平成18年4月12日

条例第229号

(設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため、小林市議会事務局(以下「事務局」という。)を設ける。

(職員)

第2条 事務局に必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、その他の職員を置くことができる。

2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。

(グループ)

第3条 事務局にグループを置く。

(主幹)

第4条 グループに主幹を置き議長がこれを命ずる。

(給与)

第5条 事務局職員の給与については、小林市職員給与の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

小林市議会事務局設置条例

平成18年4月12日 条例第229号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月12日 条例第229号
平成21年3月24日 条例第28号