○小林市議会事務局設置条例
平成18年4月12日
条例第229号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため、小林市議会事務局(以下「事務局」という。)を設ける。
(職員)
第2条 事務局に必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、その他の職員を置くことができる。
2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。
(グループ)
第3条 事務局にグループを置く。
(主幹)
第4条 グループに主幹を置き議長がこれを命ずる。
(給与)
第5条 事務局職員の給与については、小林市職員給与の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。