○小林市市民表彰条例

平成18年6月30日

条例第230号

(目的)

第1条 この条例は、本市の振興発展及び市民生活の向上に関し、功績が顕著なものの表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰日及び方法)

第2条 表彰は、「文化の日」に行うものとする。ただし、特別な事由があるときは、変更することができる。

2 表彰は、表彰状及び記念品を併せて贈るものとする。

(要件)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、その功績が顕著と認められるものを表彰する。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 産業経済の開発に貢献したもの

(3) 教育、芸術、体育その他文化の進展に貢献したもの

(4) 公共の福祉に貢献したもの

(5) 市民生活の向上、社会道徳の高揚に貢献したもの

(選考委員会)

第4条 前条の規定による被表彰者の選考を行うため、小林市功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、15人以内とする。

3 委員は、知識経験を有する者のうちから必要な都度市長が委嘱する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小林市市民表彰条例

平成18年6月30日 条例第230号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年6月30日 条例第230号