○西諸地域介護認定審査会の運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、西諸地域介護認定審査会共同設置規約(平成18年小林市告示第258号)第12条の規定に基づき、西諸地域介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(合議体の招集)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項の合議体は、同条第2項に基づき選任された合議体の長が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項の合議体は、同条第2項に基づき選任された合議体の長が、それぞれ招集する。

(合議体の数)

第3条 認定審査会に設置する合議体の数は、介護保険法施行令に基づくものは6とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づくものは1とする。

(合議体の委員の定数)

第4条 合議体を構成する委員の定数は、介護保険法施行令に基づくものは4人とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づくものは5人とする。

2 認定審査会の会長は、前項に規定する介護保険法施行令に基づく合議体の委員の定数のうち1人は、医師を指名しなければならない。

(実費弁償の支給)

第5条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第9項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第2項の規定により、西諸地域介護認定審査会に出会した被保険者、障害者等、その家族又は主治の医師並びに認定調査員その他の関係者に、次の実費弁償を支給する。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃の額

(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等に応じ算出した2等運賃の額

(3) 車賃 陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートルにつき37円。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

(4) 日当

 主治医その他の医師 1日につき 13,640円

 被保険者その他の関係者 1日につき 2,600円

(会議記録の保存)

第6条 小林市、えびの市及び高原町は、当該市町に係る要介護認定等の申請者について合議体が審査、判定するときは、会議記録を磁気記録媒体等で保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第2条から第5条までの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び同法施行令に係る規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、西諸地域介護認定審査会の運営に関する規則(平成11年小林市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第77号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

西諸地域介護認定審査会の運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第214号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第214号
平成22年3月19日 規則第77号
平成28年3月25日 規則第20号