○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成18年6月22日

公平委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定めるものとする。

(期間)

第2条 法附則第20項の規定により読み替えられた法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期間の通算)

2 第2条により定められた職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、合併前に従事していた期間を通算する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成18年6月22日 公平委員会規則第11号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成18年6月22日 公平委員会規則第11号