○小林市公平委員会公印規程

平成18年6月22日

公平委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、小林市公平委員会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印は次のとおりとする。

(1) 小林市公平委員会印

(2) 小林市公平委員会委員長印

(公印の形状及び用途)

第3条 公印のひな形(書体、寸法)及び用途は次のとおりとする。

(1) 公印のひな形(書体、寸法)

 小林市公平委員会印

画像

 小林市公平委員会委員長印

画像

(2) 用途

 公平委員会印

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項各号の事務処理に必要な場合に用いる。

 公平委員会委員長印

以外の庶務的事項の処理に必要な場合に用いる。

この告示は、公布の日から施行する。

小林市公平委員会公印規程

平成18年6月22日 公平委員会告示第1号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年6月22日 公平委員会告示第1号