○小林市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第227号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

(都道府県への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該指定介護予防支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し、必要な手続きを行うことができる。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町においてなされた指定介護予防支援事業所の指定に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の小林市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の様式によるものとみなす。

(平成22年3月19日規則第129号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年9月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年3月11日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小林市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第227号

(令和6年4月1日施行)