○小林市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第232号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により、指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新)
第3条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8に規定する指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定更新、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは指定期間の満了する年月日
(4) 事業開始年月日及び指定更新開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定地域密着型サービス事業者の名称
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防支援サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年野尻町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の小林市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の様式によるものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第76号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年6月2日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の小林市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の様式によるものとみなす。
附則(平成30年9月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月11日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。