○小林市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年6月30日
規則第235号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費(購入・借受け・修理)支給者台帳
2 所長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成し、保存することができる。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 施行規則第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び世帯状況・収入申告書(介護給付費)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の通知等)
第4条 所長は、施行令第10条第3項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書により申請者に通知するものとする。
2 所長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
3 所長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、療養介護医療受給者証を申請者に交付するものとする。
4 所長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(介護給付費等)(以下「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(上限額管理者の決定等)
第5条 利用者負担上限額管理が必要な者又は上限額管理者を変更する者は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を所長に提出しなければならない。
(介護給付費等の支給決定の変更申請)
第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(支給決定変更の通知等)
第7条 所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
2 所長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。
3 所長は、支給決定の変更に際し、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更を認定したときは、障害支援区分変更認定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書により申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者が受給者証又は療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(介護給付費等)によるものとする。
2 所長は、前項の規定による届出に際し、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、障害支援区分の認定を受けた者であることを証する障害支援区分認定証明書を交付するものとする。
(受給者証等の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請及び療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第11条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第3号)に受給者証及び所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の申請等)
第14条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 所長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
3 計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、指定相談支援を受けようとする指定相談支援事業者を決めたとき、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により所長に届け出なければならない。
4 所長は、法第5条第22項に規定する省令で定めるモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書により当該対象者に通知するものとする。
5 施行規則第34条の55第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により申請者に通知するものとする。
(施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第15条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第15条の2 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)又は自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(以下「自立支援医療申請書」という。)によるものとする。
(支給認定の通知等)
第17条 所長は、前条の申請があったときは、調査書を作成するとともに、必要に応じ更生相談所又は市長が委託する判定医の判定を求めなければならない。
2 所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書又は自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
3 所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、通知書により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請等)
第18条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療申請書によるものとする。
(変更認定の通知等)
第19条 所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(更生医療)支給変更決定通知書又は自立支援医療(育成医療)支給変更決定通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
2 所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)又は自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)によるものとする。
(移送等の支給の申請等)
第21条 法第58条第1項の規定により、同条第4項に規定する自立支援医療費の支給のうち、治療材料、移送及び施術(以下「移送等」という。)に要する費用の支給の申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)移送等承認申請書(様式第7号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)又は自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第23条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書又は自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書により申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第24条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書によるものとする。
2 所長は、前項の申請があったときは、調査書を作成するとともに、必要に応じ更生相談所等の判定を求めなければならない。
3 所長は、第1項の申請に対し補装具費の支給を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券(以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとし、申請者が補装具業者に請求及び代理受領の委任契約を行う場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(以下「委任状」という。)を併せて交付するものとする。
4 所長は、第1項の申請に対し補装具費の支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補装具の購入等)
第25条 前条第3項の規定により補装具費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者は、補装具業者に支給券を提示し、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を受けるものとする。
(補装具費の代理受領)
第26条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録補装具業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録補装具業者は、その提供した補装具について、前項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録補装具業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受けたときは、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
(請求)
第27条 登録補装具業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、請求書に支給券、委任状及び利用者負担額の領収書の写しを添えて請求しなければならない。
(支払)
第28条 市長は、登録補装具業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(不正利得の徴収等)
第29条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録補装具業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までに、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町障害者自立支援法施行細則、野尻町障害福祉サービス利用者負担軽減事業実施要綱又は野尻町補装具費の支給に関する要綱(平成19年野尻町告示第11号)(以下これらを「編入前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の規則等の例による。
附則(平成20年3月12日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小林市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第62号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第43号)
この規則中第1条及び第3条の規定は平成28年3月20日から、第2条及び第4条から第8条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による様式により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による様式により使用される書類は、この規則の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の小林市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(平成25年小林市告示第252号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年6月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成31年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年3月3日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年7月1日規則第29―2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和8年1月20日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。









