○小林市自立生活相談専門員設置規則

平成18年6月30日

規則第236号

(目的)

第1条 この事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する「要保護者」世帯等の社会的自立の支援を推進するため、福祉事務所に自立生活相談専門員(以下「専門員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 専門員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) (要)保護者の就労相談(保護申請前の相談にも対応)

(2) 就労意欲の意識改善等の指導

(3) 公共職業安定所等関係機関との連絡調整及び同行訪問(必要に応じてケースワーカーに同行し、家庭訪問も実施する。)

(4) 就労に係る諸手続きの指導

(5) 就労開始後の状況確認と必要な助言指導

(6) その他福祉事務所長が必要と認めた業務

(身分及び任期)

第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第4条 専門員は、福祉課に出勤し職務についての報告を行うとともに必要な指示を受けなければならない。

2 勤務時間は、小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)に定める市の休日を除く週30時間以内とする。

3 専門員は、疾病その他の理由により職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(退職)

第5条 専門員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第98号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小林市自立生活相談専門員設置規則

平成18年6月30日 規則第236号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月30日 規則第236号
平成22年3月19日 規則第98号
令和2年3月31日 規則第17号