○西諸地域介護認定審査会共同設置規約

平成18年3月20日

告示第258号

(共同設置する市町)

第1条 小林市、えびの市及び高原町(以下「関係市町」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による要介護等の認定に係る審査判定業務の効率性及び公平性を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して介護保険法第14条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条に規定する審査会を設置する。

(名称)

第2条 前条の規定により設置する審査会の名称は、西諸地域介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、小林市細野300番地小林市役所内とする。

(認定審査会の委員の定数及び選任方法)

第4条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、35人とする。

2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから関係市町の長が協議して定める候補者について、小林市長がこれを選任する。

3 委員に欠員が生じたときは、小林市長は、10日以内にその旨をえびの市及び高原町(以下「小林市以外の関係市町」という。)の長に通知するとともに、前項の例により後任の委員を選任するものとする。

(認定審査会の委員の身分取扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱い(以下「委員の報酬等」という。)については、小林市条例の定めるところによる。

2 委員の報酬等に関する条例(以下「関係条例」という。)を小林市が制定し、又は改廃する場合並びに関係条例の委任を受け、若しくは関係条例の施行につき定める規則及びその他の規程(以下「関係規則等」という。)を小林市が制定し、又は改廃する場合は、小林市長は、あらかじめ小林市以外の関係市町の長と協議しなければならない。

3 小林市が関係条例を制定し、又は改廃したとき、及び小林市が関係規則等を制定し、又は改廃したときは、小林市以外の関係市町の長は、当該関係条例及び関係規則等を公表しなければならない。

(認定審査会の庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、小林市においてこれを行うものとする。

(負担金)

第7条 認定審査会に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の長がその協議により決定しなければならない。

2 小林市以外の関係市町は、前項に規定する負担金を小林市に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については、関係市町が協議により定める。

(認定審査会に関する小林市の予算)

第8条 認定審査会に関する小林市の予算は、これを特別会計とする。

(認定審査会に関する小林市の決算報告)

第9条 小林市長は、認定審査会に関する決算を小林市議会の認定に付したときは、当該決算を小林市以外の関係市町の長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 認定審査会に関する事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市町の長は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(認定審査会の委員の懲戒処分等)

第11条 小林市長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退任につき承認を与える場合においては、あらかじめ小林市以外の関係市町の長と協議しなければならない。

(委任)

第12条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して、別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第1条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にかかる部分に限る。)の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(定数の特例)

2 第4条第1項の委員の定数については、平成18年3月20日から同月31日までの間においては、同項中「29人」とあるのは「24人」と読み替えて適用する。

(平成22年3月23日告示第245―1号)

この規約は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月29日告示第87―1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第85号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

西諸地域介護認定審査会共同設置規約

平成18年3月20日 告示第258号

(平成25年4月1日施行)