○西諸地域介護認定審査会幹事会設置要綱
平成18年3月20日
告示第260号
(設置)
第1条 小林市、えびの市及び高原町(以下「関係市町」という。)は、西諸地域介護認定審査会共同設置規約(平成18年小林市告示第258号)第12条の規定に基づき西諸地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に必要な負担金の額を検討、調整するため、西諸地域介護認定審査会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 幹事会は、幹事9人以内とし、関係市町の介護保険主管課長、障害福祉主管課長及び財政主管課長をもってこれに充てる。
(任期)
第3条 幹事の任期は、介護保険主管課長、障害福祉主管課長及び財政主管課長の在任期間とする。
(会長等)
第4条 幹事会に会長を置き、幹事の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する幹事が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、幹事の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席幹事の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の説明等)
第6条 幹事会は、協議のため必要があると認めるときは、関係者の説明を聴取し、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務は、小林市長寿介護課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、西諸地域介護認定審査会幹事会設置要綱(平成11年小林市告示第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第193号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。