○小林市福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成18年3月20日

告示第262号

(設置)

第1条 市は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉又は公共交通空白地有償運送の必要性及び自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、小林市福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 この協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行う。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価並びに輸送の安全の確保及び利用者利便の確保措置に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定に基づく合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法及び自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し、協議会が必要と認める事項

(協議会の構成)

第3条 協議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 副市長及び健康福祉部長

(2) 本市を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 九州運輸局宮崎運輸支局長又はその指名する職員

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

(6) 本市において現に福祉有償運送等を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(7) 市長が指名する職員

(8) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に会長を置き、副市長をもって充てる。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、健康福祉部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の構成員は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

4 会議の議事は、出席委員の総意で決定するものとする。ただし、協議が調わない場合には、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

6 有償運送に関する相談、苦情その他に対応するため、福祉課に相談及び通報窓口を設置する。

(関係者の意見聴取)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは、運送主体等の関係者の意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 この協議会の委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の小林市福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年小林市告示第173号)又は須木村福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年小林市告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月10日告示第393号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、小林市福祉有償運送等運営協議会設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第53号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第216号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月6日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第317号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成18年3月20日 告示第262号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第262号
平成18年11月10日 告示第393号
平成19年3月1日 告示第36号
平成20年3月24日 告示第53号
平成22年3月19日 告示第216号
平成25年4月1日 告示第99号
平成26年2月6日 告示第30号
平成27年12月28日 告示第317号