○小林市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

告示第270号

(趣旨)

第1条 介護保険事業に係る地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を協議し、センターの公正・中立性を確保し、その円滑かつ適正な運営を図るため、小林市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの設置に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) その他センターに関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、23人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者又は介護、医療等に関する職能団体が推薦する者

(2) 地域福祉を担う関係団体等が推薦する者

(3) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者が推薦する者

(4) 介護保険の被保険者

(委嘱期間)

第4条 委員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委嘱期間中であっても、市長は、委嘱を解くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、長寿介護課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 告示第270号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第270号
平成19年3月29日 告示第52号
平成21年3月30日 告示第84号
平成25年4月1日 告示第99号
令和3年6月22日 告示第141号