○小林市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月31日
告示第270号
(趣旨)
第1条 介護保険事業に係る地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を協議し、センターの公正・中立性を確保し、その円滑かつ適正な運営を図るため、小林市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの設置に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) その他センターに関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、23人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者又は介護、医療等に関する職能団体が推薦する者
(2) 地域福祉を担う関係団体等が推薦する者
(3) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者が推薦する者
(4) 介護保険の被保険者
(委嘱期間)
第4条 委員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委嘱期間中であっても、市長は、委嘱を解くことができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、長寿介護課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日告示第141号)
この告示は、公表の日から施行する。