○小林市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月31日
告示第271号
(趣旨)
第1条 介護保険事業に係る地域密着型サービスの実施に関し、必要な事項について協議し、当該サービスの公平かつ公正な運営の確保に資するため、小林市地域密着型運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営委員会は、地域密着型サービスに関する次の事項について協議する。
(1) 事業者の指定基準及び運営に関すること。
(2) 介護報酬に関すること。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び普及に関すること。
(5) その他地域密着型サービスの適正な運用に関すること。
(委員)
第3条 運営委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護、医療等に関する職能団体が推薦する者
(2) 地域福祉を担う関係団体等が推薦する者
(3) 介護保険の被保険者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、長寿介護課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第39号の1)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年2月28日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後初めて委嘱する小林市地域密着型サービス運営委員会の委員から適用する。
3 この告示の施行の際現に小林市地域密着型サービス運営委員会の委員に委嘱されている者の任期は、その任期にかかわらず、引き続き平成26年3月31日までその任期を延長する。