○小林市農業振興地域整備計画変更処理要領
平成18年5月15日
告示第299号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の規定に基づく小林市の農業振興地域整備計画の変更については、下記によることとする。
記
第1 変更についての基本的な考え方
整備計画は、長期的観点から農業を振興する地域として保全すべき地域の基本計画として定めたものであるから、変更については慎重を期さねばならない。
しかし、計画策定後に生じた情勢の変化等に対処するため、一定時期を定めて必要な修正を行うものとし、特に農用地区域内の土地を農用地以外の用途にあてるための農用地利用計画の変更については、次の要件を満たしているかについて留意する。
ア 農用地区域内の土地を農用地区域から除外する場合には、農用地区域外に代替すべき土地がないものであること。
イ 可能な限り、農用地区域内において農業上の利用に及ぼす支障が軽微である土地を除外するものであること。
ウ 変更後の農用地区域の集団性が保たれるものであること。
エ 変更後、土地利用の混在が生じないものであること。
オ 土地基盤整備事業を実施中の地区内の土地及び事業が完成した年月日(事業完了の公告に記載された工事完了日)の翌年度の初日から起算して8年を経過していない地区内の土地(災害復旧事業及び農用地防災事業に係る土地を除く。)を、農用地区域から除外するものでないこと。
第2 小林市農業振興地域整備計画変更処理委員会について
農用地区域から除外して他用途に供することが適当かどうかを判断するためには、当該転用計画等に基づく事業等が確実に実施される見込みがあることが必要であるので、下記のような構成で小林市農業振興地域整備計画変更処理委員会を設置する。
委員長 経済建設部長
委員 管財課長
〃 企画政策課長
〃 商工観光課長
〃 畜産課長
〃 建設課長
〃 生活環境課長
〃 農業委員会事務局長
〃 須木庁舎地域振興課長
〃 野尻庁舎地域振興課長
事務局 農業振興課
第3 計画変更の手続き
1 農用地区域から除外しようとするものは、小林市農業振興地域整備計画変更申請書(別記様式)に関連資料を添えて提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、変更処理委員会に諮り、計画変更の妥当性について検討を行い、計画の変更を伴うものであるときは、農業振興地域整備計画変更のため事前調整協議書(市町村農業振興地域整備計画変更の事務処理要領平成17年11月1日宮崎県農政水産部農村計画課定め)に定める様式第4号をいう。)に関連資料を添えて県へ提出し、法手続をとるものとする。
3 市長が変更申請書を受理する期日は、重要変更(農用地からの除外・農用地への編入)については、年一回を原則とする。
しかし、緊急止むを得ないときは変更処理委員会を臨時に開くこととする。また、軽微な変更(農用地の用途区分の変更等)については、随時事務局で処理する。
附則
この告示は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市農業振興地域整備計画変更処理要領の規定による様式により使用される書類は、この告示の様式によるものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第140号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年12月7日告示第398号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年3月23日から適用する。
附則(平成24年3月16日告示第42号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。