○小林市高齢者等外出支援サービス事業実施要綱

平成18年6月20日

告示第313号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の住みよい環境づくりの観点から、外出支援サービス(以下「サービス」という。)を行うことで、交通手段を確保することを目的とし、事業の実施については、この告示に定めるところによる。

(対象者)

第2条 サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、小林市須木の区域内に在住し、おおむね65歳以上の者で、かつ、要介護者、要支援者、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業対象者、精神障害者、身体障害者、知的障害者等で、単独では公共交通機関の利用ができない者とする。

(利用の条件)

第3条 対象者は、次の各号に掲げる目的で外出する場合に限り、サービスを利用することができる。

(1) 医療機関等に通院若しくは入院するとき、又は医療機関等から退院するとき。

(2) 福祉施設に入所するとき、又は福祉施設から退所するとき。

(3) 公共機関等を利用するとき。

(4) 公共団体、社会福祉団体等が主催する事業及び会議等へ参加するとき。

(5) スポーツ活動、レクリエーション及び文化活動等に参加するとき。

(6) 日常生活必需品の買い物をするとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の移動の範囲は、須木地域内とする。

(利用の申請)

第4条 外出支援サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外出支援サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(申請の処理)

第5条 市長は前条の規定による申請書の提出を受けたときは、サービスの要否を決定し、その旨を外出支援サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、事業の実施主体が市と協議の上決定した運営方法等を遵守しなければならない。

(費用の負担及び利用料の受領)

第7条 利用者は、片道100円の費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、事業の実施主体が利用者から受領するものとする。

(利用の辞退)

第8条 サービスを利用している者がサービスを辞退しようとするときは、外出支援サービス辞退申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(業務の委託)

第9条 市長は、このサービスの実施を社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(平成22年3月19日告示第85号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年5月1日告示第124号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第48号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

画像

画像

画像

小林市高齢者等外出支援サービス事業実施要綱

平成18年6月20日 告示第313号

(平成31年4月1日施行)