○小林市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成18年6月30日
告示第320号
小林市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成18年小林市告示第122号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を運営することにより、在宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族等(以下「家族等」という。)の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるよう、関係行政機関、サービス実施機関及び地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 市長は、支援センター運営事業の業務の一部を、支援センターを設置する社会福祉法人等に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 支援センターの利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。
(利用料)
第4条 支援センターの利用料は、無料とする。
(委託業務の内容)
第5条 支援センターは、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターによって行われている要援護高齢者等であって支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで差し支えない。
(2) 公的福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターによって行われている要援護高齢者等であって支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで差し支えない。
(3) 要介護状態になる可能性の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるよう支援すること。
(4) 保健福祉サービス及び介護保険サービス等の65歳以上の高齢者に関するサービス(インフォーマルサービスを含む。)の存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談及び在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(7) 高齢者の地域における自立した生活を支援するため、介護予防教室等を開催するとともに、必要なサービス等の利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。
(8) 地域の要援護高齢者等及びその家族等の保健福祉サービス等の利用申請手続の受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービス等の適用の調整を行うこと。
(9) 支援センターと地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換の場の提供等の必要な支援並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(10) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。
(11) 地域包括支援センターのブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための「窓口」をいう。)の設置及び業務の協力に関する事業を行うこと。
(職員の配置)
第6条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるととともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれかの職種の職員を配置(2名以上配置する場合は、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置することが望ましい。)するものとする。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。
(守秘義務)
第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第8条 支援センターは、地域の実情を踏まえ、在宅相談協力員(以下「協力員」という。)を配置し、協力員は民生委員等の介護する家族等と接触する機会が多い者の中から依頼するものとする。
2 協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 要援護高齢者及び家族等からの相談事項の支援センターへの連絡を行うこと。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。