○小林市収納対策指導員に関する要綱

平成18年6月30日

告示第321号

(目的)

第1条 この告示は、小林市収納対策指導員(以下「指導員」という。)の職務に関し、必要な事項を定め、市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)に係る徴収事務等を円滑かつ的確に行うことを目的とする。

(職務)

第2条 指導員は次に掲げる事務に従事する。

(1) 市税等に係る滞納処分の実務指導に関すること。

(2) 市税等の収納事務全般に係る指導、助言に関すること。

(3) 徴税吏員の研修に関すること。

(4) その他市長が必要と認める収納事務に関すること。

(選任)

第3条 指導員は、徴収事務等に関し優れた見識を有する者のうちから市長が選任する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において任命された者の任期は、当該年度の末日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

(身分等)

第5条 指導員は、非常勤特別職とする。

2 指導員の勤務日は、原則として1月につき2日とし、勤務日は所属長が定める。

3 指導員の勤務時間は、午前10時から午後3時までの4時間勤務とする。ただし、勤務時間を変更するときは、その旨を所属長に届けなければならない。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

(解職)

第7条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 退職を願い出たとき。

(2) 勤務状況が不良のとき。

(3) 心身の故障のため、勤務の遂行に支障があるとき。

(4) 指導員として適正を欠くと認められるとき。

2 報酬の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

小林市収納対策指導員に関する要綱

平成18年6月30日 告示第321号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年6月30日 告示第321号