○小林市地域防災計画及び国民保護計画策定業務委託事業者選定委員会設置要綱
平成18年6月30日
告示第324号
(目的)
第1条 この告示は、災害(自然災害及び武力攻撃事態等による災害)等に備え、当市における今後の小林市地域防災計画及び国民保護計画策定のため、小林市地域防災計画及び国民保護計画策定業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、的確な分析検討及び支援を行える最も適した事業者を選定することを目的とする。
(所管業務)
第2条 委員会が所管する業務は、次のとおりとする。
(1) 事業計画の調査研究及び事業者の選定を行うこと。
(2) その他地域防災の推進に関すること。
(委員及び組織)
第3条 委員会は、次項の職にある者で構成し、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務部長、委員には危機管理課長、危機管理課長が指名する主幹、須木庁舎及び野尻庁舎地域振興課長、須木庁舎及び野尻庁舎地域振興課長が指名する主幹、企画政策課長並びに財政課長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名するものがその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、議事を進める。
2 委員が出席できないときは、当該委員が指名する者が代理して出席できるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、危機管理課で行う。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第103号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。