○小林市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年6月30日

告示第325号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。)の早期発見及び適切な保護並びに要保護児童若しくは法第6条の3第5項に規定する要支援児童及びその保護者又は同項に規定する特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)への適切な支援を図るため、小林市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援対象児童等の実態の把握に関すること。

(2) 支援対象児童等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力に関すること。

(3) 支援対象児童等に関する支援策を推進するための広報・啓発活動及び研修活動の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象児童等の支援のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は別表に掲げる機関及び団体(以下「機関等」という。)をもって構成する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は次条に規定する代表者会議の委員の中から互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第4条 協議会に代表者会議を置く。

2 代表者会議は、別表に掲げる機関等の長又は代表者で構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

3 代表者会議の議長及び副議長は、協議会の会長及び副会長をもって充てる。

4 代表者会議は原則として年1回開催するものとし、会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 議長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供及び委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第5条 協議会に部会として実務者会議及び個別ケース検討会議を置き、必要に応じて開催する。

2 実務者会議及び個別ケース検討会議の構成等は、代表者会議で定める。

3 前条第5項の規定は、実務者会議及び個別ケース検討会議の会議に準用する。

(秘密の保持)

第6条 協議会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調整機関)

第7条 法第25条の2第4項に基づく要保護児童対策調整機関は、小林市こども課とする。

2 前項の要保護児童対策調整機関に、法第25条の2第7項に規定する調整担当者を置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月12日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第60号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第177号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月21日告示第99号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月19日告示第276号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日告示第241号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第125号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

機関及び団体名

都城児童相談所

小林警察署

小林保健所

西諸広域行政事務組合消防本部

宮崎県産婦人科医会

宮崎県小児科医会

西諸医師会

小林市歯科医師団

都城人権擁護委員協議会小林・西諸県人権擁護委員部会

小林市社会福祉協議会

小林市民生委員児童委員協議会

小林市内小中校長会

小林地区幼稚園連合会

小林保育会

小林市副市長

小林市教育委員会

小林市福祉課

小林市福祉事務所

小林市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年6月30日 告示第325号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月30日 告示第325号
平成19年3月1日 告示第36号
平成19年3月29日 告示第52号
平成19年7月12日 告示第144号
平成20年4月1日 告示第74号
平成21年3月19日 告示第60号
平成22年3月19日 告示第177号
平成23年3月30日 告示第71号
平成23年4月21日 告示第99号
平成25年4月1日 告示第99号
平成26年11月19日 告示第276号
平成29年3月24日 告示第33号
令和2年3月24日 告示第36号
令和3年1月27日 告示第16号
令和3年12月16日 告示第241号
令和4年12月28日 告示第244号
令和6年4月1日 告示第125号