○小林市議会傍聴規則
平成18年4月12日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の区分及び定員)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席の定員は、42人(車椅子使用者席3人を含む。)とする。ただし、議長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(傍聴の手続)
第3条 議長は、会議当日の先着順に傍聴を認めるものとする。
2 一般席で会議を傍聴しようとする者は、所定の場所において、傍聴記録簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要と認めるときは、議会傍聴券(様式第2号)を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行した場合は、傍聴券を持たない者は傍聴することができない。
(議場入場の禁止)
第5条 傍聴人はいかなる理由があっても議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 携帯電話の電源を切り、使用しないこと。
(5) 静かに傍聴し私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反し議場の秩序を乱すおそれがあるとき、又は秘密会を開くときは、退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により議長が退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。