○小林市議会図書室規則

平成18年4月12日

議会規則第3号

(設置)

第1条 小林市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定に基づき議員の市政調査研究に資するため、小林市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(保管図書等)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物を収集保管する。

(1) 官報その他の政府刊行物

(2) 宮崎県公報その他の県刊行物

(3) 小林市議会刊行物、小林市が発行する例規集及び市勢資料

(4) 他都市刊行物及び市勢資料

(5) 地方自治行政に関する図書及び刊行物

(6) 前各号のほか、必要と認められる図書新聞、その他の刊行物

(利用者の範囲)

第3条 図書室は議員のほか、本市職員が利用する。

2 議長が必要と認めた場合は、一般にこれを利用させることができる。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、市議会事務局の執務時間による。

(管理)

第5条 図書室は議長が管理する。

(閲覧)

第6条 図書の閲覧は室内閲覧とする。ただし、議長が特に認めた場合は、次に掲げるものを除き室外閲覧をすることができる。

(1) 第2条第1号から第4号までの刊行物

(2) 辞書、年鑑及び新聞

(3) 前2号のほか、室外閲覧を不適当と認めるもの

(閲覧の手続)

第7条 図書の閲覧をしようとする者は、係員に申し出て所定の手続を経なければならない。

(室外閲覧)

第8条 室外閲覧をしようとする者は、図書貸出簿(別記様式)に記入の上係員に届け出なければならない。

2 図書の貸出しは1人につき2冊を限度とし、貸出期間は7日以内とする。

3 図書の整理上その他必要があるときは、貸出期間中でも返還させることができる。

(図書の弁償)

第9条 図書を著しく汚損したとき、又は紛失その他の理由により返納できないときは、その旨を届け出て現物又は時価相当額を弁償しなければならない。

(細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、図書室の運営又は利用については、議長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日議会規則第2号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

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小林市議会図書室規則

平成18年4月12日 議会規則第3号

(平成20年9月1日施行)