○小林市議会公印規程
平成18年4月12日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 市議会議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長、特別委員長及び事務局長がその権限に属する職務執行のために使用する公印(以下「公印」という。)の保管及び使用については、この訓令の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する市議会印、事務局印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな型、使用区分、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の調製及び廃止)
第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、事務局長の許可を得なければならない。
(廃止した公印の保管及び廃棄)
第5条 廃止した公印は、廃止の日から3年間保管しなければならない。
2 前項の規定による期限を経過した公印は、事務局長において切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印に関する事務)
第6条 公印に関する事務は、あらかじめ事務局長が指名する者が取り扱い、次の事項を処理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止の手続
(2) 廃止公印の保管
(公印の保管及び使用)
第7条 公印は、常に堅固な容器に納め原則として錠を施し、保管及び使用の責めに任じなければならない。
第8条 公印は、事務局外に持ち出し使用することはできない。ただし、特に事務局長が持出しの必要を認めたときは、この限りでない。
第9条 公印は、みだりに使用してはならない。
2 対外的な文書について事務局外から公印押印方の要請を受けたときは、事務局長の許可を得て押印しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月14日議会訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年4月1日議会訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日議会訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | ひな型 | 大きさ(ミリメートル) | 使用する文書の区分 | 個数 | 保管者 |
市議会印 | 方35 | 議会名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 | |
議長印 | 方22 | 議長名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 | |
議長印 | 方39 | 議長名をもってする各種の感謝状、表彰状、賞状等用 | 1 | 事務局長 | |
副議長印 | 方21 | 副議長名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 | |
議会運営委員会委員長印 | 方21 | 議会運営委員長名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 | |
常任委員会委員長印 | 方21 | 常任委員長名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 | |
特別委員会委員長印 | 方21 | 特別委員長名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 | |
政治倫理審査会会長印 | 方21 | 政治倫理審査会長名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 | |
事務局印 | 方21 | 事務局名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 | |
事務局長印 | 方21 | 事務局長名をもってする公文書用 | 1 | 事務局長 |