○小林市議会議員被服貸与規程

平成18年4月12日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、小林市議会議員(以下「議員」という。)に対し、業務の遂行上必要とする被服を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(使用及び保管)

第3条 貸与品は、議員が職務に服しないときは、着用してはならない。

2 議員は、常に善良な注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。

3 貸与品の洗濯、補修等は、議員の負担とする。

(損傷又は亡失の届出)

第4条 議員は、貸与期間満了前に貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに貸与品損傷、亡失届(様式第1号)により、小林市議会議長(以下「議長」という。)に届け出なければならない。

(弁償)

第5条 議員が故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。

2 前項の弁償額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。

(返納)

第6条 議員が辞任した場合は、その日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。

(譲渡)

第7条 貸与期間が満了した貸与品は、議員に譲渡することができる。

(貸与品台帳等)

第8条 議長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日議会訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日議会訓令第6号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

摘要

作業衣(夏)上・下

1

48月

 

作業衣(冬)上・下

1

48月

 

雨靴

1

48月

 

ヘルメット

1

48月


画像

画像

小林市議会議員被服貸与規程

平成18年4月12日 議会訓令第3号

(令和5年10月1日施行)