○小林市公平委員会議事規則
平成18年6月22日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員から請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(議長)
第3条 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(会議の公開)
第4条 会議は、法第50条第1項の規定により公開する場合のほか、出席委員の過半数の同意により公開することができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、議長が定める。
(事務職員及び議事録)
第6条 事務職員は、会議に出席し、法第11条第4項の議事録を作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、散会等の年月日時
(2) 議事日程
(3) 付議案件
(4) 議事の経過及び結果
(5) その他の必要事項
3 議事録は、委員全員が承認の上確定する。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月26日公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。